企業の採用活動もピークをむかえつつあるようです。早くも内定や内々定をもらっている就活生もいます。そもそも「内定」って何でしょう。「内々定」との違いは? 法的な位置づけについて労働問題に詳しい新村響子弁護士(35)に聞きました。 ◇ ――就職活動で会社から通知される「内定」とは、どのような法的位置づけになりますか。言葉からすると、まだ採用の決定には至っていないというイメージがありそうです。 「個々のケースで判断されますが、一般的には内定通知によって労働契約が成立しているとされています。『始期付解約権留保付労働契約(しきつき・かいやくけんりゅうほつき・ろうどうけいやく)』などと言われています。『始期付き』とは、新卒ならば就労時期が4月1日から予定されていること。『解約権留保付き』とは、就業までにやむを得ない事情があれば解約できる、という労働契約です。法律の条文ではなく、過去の裁判の判例