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ち_著作権に関するqwerty777のブックマーク (75)

  • ピカソ君の探偵ノート - Wikipedia

    『ピカソ君の探偵ノート』(ピカソくんのたんていノート)は、舟崎克彦によるシリーズ物の児童文学作品。第1作『ピカソ君の探偵帳』は、1981年に『子どもの館』誌に連載され、1983年5月に福音館書店から刊行されたが、1994年11月にパロル舎から『ピカソ君の探偵ノート』の題名で復刊された。 中途身体障害者の社会復帰というテーマが奥底に流れている、フィクション物の児童文学としては異色の作品である。 内容[編集] 主人公、杉光素(みつもと)は通称ピカソ君。桜町小学校の6年生で見た目も小学生だが、当の年齢は23歳。スポーツカーを乗り回し、酒も煙草も嗜む青年である(警察署の署長と碁を打つ仲でもある)。彼は10年以上前、サウスポー選手としてリトルリーグで活躍していた時、練習中の事故で腰を強打して腰椎を折り、さらに奇病を併発して肉体的成長が停止してしまったのだ。 日に帰国してから、名実ともに社会人に

    qwerty777
    qwerty777 2006/11/16
    名探偵コナンのネタ元?
  • http://nagablo.seesaa.net/article/23485435.html

  • クリエイティブ・コモンズは著作権論争に終止符を打つか - CNET Japan

    Creative Commonsについて聞いたことはあるだろうか。まだ知らない方も、間もなく耳にすることになるだろう。 Creative Commonsは米国の公益法人と英国の非営利企業で構成されている。Creative Commonsは、従来の厳格な著作権はアーティストと起業家が求めていたような世間の注目と広範囲な流通を実現できなかったと確信している。その帰結として、自分たちの創造的な投資に対する収益を確保できる「革新的なビジネスモデル」を多くの人たちが採り入れるようになった。 ウェブサイト上でライセンスセットを無償提供するCreative Commonsは、こうした経緯から登場した。 著作権のコントロールをめぐっては、きわめて頻繁に二元論が展開される。1つは、すべての著作権を留保するという考え方である。これをCreative Commonsでは、作品のありとあらゆる利用が制限され「al

    クリエイティブ・コモンズは著作権論争に終止符を打つか - CNET Japan
  • CNET Japan Blog - 中島聡・ネット時代のデジタルライフスタイル:時代にマッチした「サイト利用規約」を作ってみた

    ここのところ、「無断リンク禁止は悪なのか?」、「野村総研がリンクする際には文書で申し出よというので文書で申し出た」などの時代遅れの「サイト利用規約」に関する話題で盛り上がっている。 「前例にならって無難な道を選ぶ」サイト運営者が多い結果だとは思うが、彼らをいくら非難したところで、「悪例(=ウェブの黎明期に作られてそのまま継承されている利用規約)」がこれだけ氾濫している段階では、すぐには解決しないような気がする。 そこで、参考にしていただければと、私なりに「今の時代にマッチした『サイト利用契約』」の雛形を作ってみた(ちなみに、「いっそのことクリエイティブ・コモンズにのっとった規約を」、という意見もあるとは思うが、まずは無難に現状の著作権法にのっとって書いてみた)。 1.当ウェブサイトに記載されている内容(コンテンツ)の著作権は、特に明示していない限り○○○に帰属します。著作権法で定められた「

  • レッシグ氏に、YouTubeについて質問してみた – 音極道茶室(旧アーカイブ)

    昨日、札幌市立大学が主催する産学連携公開講座というのに出席したのだがなんと講演者はあのローレンスレッシグ教授だった。講演のあと質疑応答の時間があったので、レッシグ氏にYouTubeについての見解を訊いてみた。 レッシグ氏がYouTubeをどう見ているのか、以前からメッチャ興味があったのだがまさか自分が直接質問する機会に恵まれるとは夢にも思わなかった。巡り会わせというのは不思議なものだ。 以下は、私の質問とそれに対するレッシグ氏の返答。私の英語力ではあまりに心許ないので、当日の伊藤穰一氏の同時通訳をベースに一部筆者の意訳を交えながらテキストに興してみる。 (録音ソースがあるのでpodcastしたいところだが今のところは保留。主催者側を通して許諾願いは出してみる。) -J2 (簡単な自己紹介の後) 今、日でもYouTubeという動画サイトが大変な人気なんですけれども、レッシグ先生から見てYo

  • Konsoleライセンス違反問題で表面化したGPLの曖昧さ | OSDN Magazine

    Konsoleの作者Lars Doelle氏は7月、2つのプログラムにKonsoleのライセンスであるGPL(GNU一般公衆利用許諾契約書)に違反している疑いがあるというメモをMotorolaFans.comのフォーラムへと投稿した。GPL違反という問題は今に始まったことではない。しかし今回の場合Doelle氏は違反者に対し告知するだけに留まらず、違反プログラムの「ユーザ」に対しても違反プログラムの使用禁止を命じている。 Doelle氏によれば、Konsoleのコードを使用しているeKonsoleとqonsoleという2つのプログラムがGPLに違反していると言う。eKonsoleとqonsoleは、Konsoleを組み込み環境で使用できるようにMontaVista Mobilinuxディストリビューションへと移植したプログラムだ。 どちらのプログラムの作者もその身元は明らかではなく、Mot

    Konsoleライセンス違反問題で表面化したGPLの曖昧さ | OSDN Magazine
  • GNU LGPLv3 Discussion Draft 日本語訳 | OSDN Magazine

    GPLv3 ディスカッション・ドラフト2の議論と並行して改訂が進められている、LGPLの新バージョンLGPLv3のディスカッション・ドラフトの日語全訳を公開する。なお、この訳に関する意見や誤訳の指摘は、記事へのコメントとして寄せて頂けるとありがたい。 GNU 劣等一般公衆利用許諾書 (GNU Lesser General Public License) バージョン3のディスカッション・ドラフト、2006年7月27日 日語訳、2006年10月16日 これは草稿です。GNU 劣等一般公衆利用許諾書の、正式に発表されたバージョンではありません。 Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA (訳: 契約書の内容を、逐語

    GNU LGPLv3 Discussion Draft 日本語訳 | OSDN Magazine
  • ITmedia News:「YouTube人気動画リンク集」は合法か (1/2)

    YouTubeの人気動画のリンクを集め、ランキング化するサービスを、国内ネット企業などが続々と開設している。ブログの引用回数やユーザー投票などから人気の映像を見つけ出し、YouTubeのぼう大なコンテンツから面白い映像に簡単にたどり着ける仕組み。だがこういったサービスは果たして、合法なのだろうか。 YouTubeの人気動画には、テレビ番組の映像の一部分を切り出したものなど、権利者に無断でアップロードしたとみられるコンテンツが多い。こういった動画にリンクを張るサービスは法的に問題ないのか――ネット関連の著作権法に詳しい、小倉秀夫弁護士と、法政大学社会学部の白田秀彰助教授に聞いた。 違法コンテンツへのリンクは違法? 小倉弁護士によると、YouTubeのようなサービスとそのリンクに関する著作権問題は、(1)「送信可能化権」と(2)「自動公衆送信権」―― の2つに分けて考える必要がある。送信可能化

    ITmedia News:「YouTube人気動画リンク集」は合法か (1/2)
  • 著作権の保護期間にはなぜ制限があるのか

    すでに先週のことになるが,東京国際フォーラムで11月8日,「著作権保護期間の延長問題を考える国民会議」設立の記者会見が開かれた(写真1)。 発起人は著作権の消滅した作品をネット上で無償公開している電子図書館青空文庫」呼びかけ人である富田倫生氏,評論家の山形浩生氏など計64人。弁護士の福井健策氏とITproで連載記事の執筆をお願いしていたIT音楽ジャーナリストの津田大介氏が世話人を務めている。 設立の目的は,著作権保護期間の延長問題について,広く議論を呼びかけることである。 現在の著作権法では,著作権の保護期間を「作品の公表から著作権者の死後50年まで」としている。これに対して,欧米諸国の多くは1990年代にかけて保護期間を相次ぎ延長しており,「作品の公表から著作権者の死後70年まで」としている。これを受けて,日でも欧米並みに保護期間を延長しようという動きがあり,早ければ2008年にも

    著作権の保護期間にはなぜ制限があるのか
  • 神話型コンテンツの可能性 - 萌え理論ブログ

    N次創作としての神話 ゆらぎの神話 ポータル 魔王14歳の幸福な電波 - ネオエクスデス化する元ネタとしての神話的データベース (1) 魔王14歳の幸福な電波 - ネオエクスデス化する元ネタとしての神話的データベース (2) 魔王14歳の幸福な電波 - ネオエクスデス化する元ネタとしての神話的データベース (3) ここで神話は、創作に対する「元ネタ」としてのデータベースであるとみなすことができます。 要は、「原作」という概念が存在せず、著作権的なあれこれに気を遣わなくて済み、なおかつ多数の人が参加できるシステムを用意してあげればいいのです。 たとえばWeb全体で共有するスタンダードな世界観としての神話的データベースを想定してみるのはどうかなー、という提案 太古の神話と現代の二次創作は実は同じネオエクスデス構造(またはピカソのように矛盾した平面が一枚の絵になる構造)を有すると捉えて、ならばW

    神話型コンテンツの可能性 - 萌え理論ブログ
  • ITmedia +D LifeStyle:「補償金もDRMも必要ない」——音楽家 平沢進氏の提言 (1/4)

    録音・録画補償金やDRMのあり方など、著作物の意義や対価システムが見直されようとしている。消費者にしてみれば、もちろん補償金もDRMもいやだということだけははっきりしているわけだが、権利者の団体はそれによって著作権者の利益が守られるのだと主張する。 だがちょっと待って欲しい。権利者といっても、いつも議論の舞台に登場するのはJASRACを始めとする権利団体だ。当の意味での著作権者である音楽家達は、補償金やDRMなどのことをどう考えているのかという話は、ちっとも伝わってこないのである。 これはどう考えても、議論の席に座る人のバランスとしておかしいだろう。その権利者団体が、果たして正しくミュージシャンなど芸術家の総意を代表していると言えるのかがはっきりしないことには、権利者団体と話し合いをして意味があるのかも、実はわからないのではないか。 実際のプロの音楽家が今日の状況をどのように考えているの

    ITmedia +D LifeStyle:「補償金もDRMも必要ない」——音楽家 平沢進氏の提言 (1/4)
  • 電通、「ハンドルネーム等により運営されているサイト」からのリンクを固くお断り | スラド

    Anonymous Coward曰く、"広告業界最大手の株式会社電通のWebサイトにある「このサイトのご利用にあたって」を見ると、著作権よりも先に「リンクについて」が規定されており、「当社サイトへのリンクは、原則お断りいたします。特に以下のリンクは固くお断りいたします」とされている。 挙げられている特に固くお断りとする例としては、公序良俗に反する内容を含んだサイトなどのほか、「サイトの管理・運営者が不明、またはハンドルネーム等により運営されているサイト」を挙げており、差別的無断リンク禁止条項を含むのが特徴となっている。"

  • エンドユーザーの見た著作権: いや著作権侵害されたら止めさせるのが当然の行動ですから!

    エンドユーザーの目から見た、知財問題に関わる話題をクリップ。 それに、ちょびっと添えるユーザーの音。 主に著作権問題を追いかけるけれども、 生活に影響の出る知財全般を採り上げられれば良いなぁ。 当ブログの趣旨 / 編集者 / ブックマーク / 著作権系ブログ新着 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0606/15/news073.html 「YouTubeからアニメが消えた?」 (ITmedia News) http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20141507,00.htm 「EMI、著作権侵害の防止に積極攻勢--YouTubeなどに協力求める」 (CNET Japan) http://www.asahi.com/national/update/061

  • 「誰でもできる著作権契約マニュアル」Top page

    インターネットに代表される情報技術の進展等によって、著作物の創作または利用を来の職業としていないいわば素人が、著作物の提供者あるいは著作物の利用者となる機会が増えています。著作物を提供したり利用したりする際には、当事者間で予め著作物の利用条件やその範囲、著作権の帰属を確認するために書面による契約を結ぶことが望まれますが、一般の方々にとっては著作権に関する法律知識や契約実務の知識等があまりないため、個人の力だけで契約書を作成するのは容易ではないというのが実情だと思います。 マニュアルは、このような問題意識の下、著作権の分野に必ずしも精通していない一般の方々が、著作権契約を結ぶために必要な知識をできるだけ簡単に習得できるよう作成したものです。 マニュアルは、すべての利用場面に共通して必要となる内容を総論としてまとめ、また、より具体的な個々の利用場面に即した解説を各論としてまとめて

  • ウクレレ記法の楽譜は著作権侵害になるのか - cloned.log

    ウクレレのコード譜を簡単に表示できるウクレレ記法 自分も音楽を演るので大変素晴らしい機能だと喜んでいるのだけど、非常に悲しいのが著作権の存在だ。このウクレレ記法を使って表現できる音楽の範囲はかなり狭いのではと思ってしまう。 自作の曲 クラシックなど著作権切れの曲 上記に関してはなんら心配ないけれど、他の曲の場合はかなりきわどい。気軽に「○○の曲を耳コピしたので載せときます」ってことが書けない。 実際のところコード譜は著作権の適用範囲なのだろうか。コード進行レベルだとかなり重複する曲が多い。JASRACのホームページにある、ホームページやブログで音楽を使いたいと考えています。何が必要ですか?という質問には 著作権のある音楽著作物(メロディー・歌詞・楽譜等)を利用する場合には著作権者の許諾が必要です。 とあるけれど、コード譜が楽譜に含まれるかはわからない(きっと含まれるのだろうけど)。 また、

    ウクレレ記法の楽譜は著作権侵害になるのか - cloned.log
  • 知的財産推進計画2006によせて(1) | OSDN Magazine

    最近は日経など一般紙でも取り上げられるようになってきた、著作物に関する権利の「二階建て制度」案。その立案にも関わって来られたバーチャルネット法律娘 真紀奈17歳に、解説を執筆して頂いた。 2006年6月8日、知的財産推進計画2006が発表されました。 これは2003年以来毎年出されている、政府の知的財産戦略の目標・内容についてまとめたものですが、今年は知的財産戦略の第二期のはじめということで、「世界最先端の知財立国を目指す」ことを目標としているとのことです。 「知的財産」というだけあって、この計画には特許から商標から、知財に関わるあらゆるものが対象とされています。なぜか日人口の倍増という目標もあって、「そうか、日も知的財産だったんだ」と真紀奈もびっくりしていたり…。言われてみればそうなんですけど。 これから何回かに分けて今回の計画について書こうと思っていますけど、150頁を超えるも

    知的財産推進計画2006によせて(1) | OSDN Magazine
  • ゴジラ著作権法 - A Study around Super Heroes

  • http://nagablo.seesaa.net/article/21236598.html

  • Copy & Copyright Diary - 封印する権利

    佐々木丸美氏の作品は、ご遺族の意向によって復刊されることが決まったが、著作権者の意向によって未だに復刊が認められていない作品、封印されている作品は数多くある。 ここで、作品を封印することについて考えてみたい。 作品を封印することは、著作権法のどの権利に基づくものなのだろうか? その前に、一般的に「著作権」と呼ばれる権利には、財産権としての「著作権」と「著作者人格権」の2つに分けられる。 前者は「複製権」「演奏権」「上映権」などがあり、他者が行う「複製」や「演奏」「上映」等の行為を禁止したり許諾したりすることのできる権利で、「許諾権」であり「禁止権」でもある。この権利は譲渡することができ、「著作権者」が必ずしも「著者」であるとは限らない。 一方後者は、「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の3つのことで、著作者の「人格」と密接に関係していると言われている。そして、「著作者人格権」は譲渡する

    Copy & Copyright Diary - 封印する権利
  • ロケフリ利用の遠隔視聴サービス、中止求めるテレビ局の申し立て却下

    国内のテレビ番組をインターネット経由で海外などから視聴できるようにしたサービスが、テレビ局の著作権(送信可能化権)を侵害しているとして、NHKと在京キー局5社が業者にサービス中止を求める仮処分を申し立てていたが、東京地裁(高部眞規子裁判長)はこのほど、申請を却下した。 サービスは永野商店(東京都)の「まねきTV」。ソニーのロケーションフリー(ロケフリ)用ベースステーションを個人ユーザーから預かり、設定済みエアボードを使って海外出張先から番組を視聴できるようにするもの。 テレビ局側は今年2月に仮処分を申請。ロケフリを個人が自分の視聴のために使う分には著作権法違反に問われることはないが、テレビ局側は「サービスは誰でも加入でき、業者から見た利用者は『不特定』に当たる。不特定の者に送信行為を行っているから公衆送信に当たり、アンテナやネットと機器を接続しているのは業者だから、送信可能化の主体も業者だ

    ロケフリ利用の遠隔視聴サービス、中止求めるテレビ局の申し立て却下