一部修正のお詫び本文中に私の誤訳がありました。以下の通り、原文に基づいて修正をいたしました。私も未熟でした。Twitterでのご指摘ありがとうございました。 【修正前】 顔認識には様々な形態がある。具体的には、スマートフォンのロック解除などの利用者認証や、渡航文書(1対1のマッチング)と照合した本人確認・国境通過時の確認などに利用できる。顔認識は、人物の画像をデータベースと照合してチェックする(一対多マッチング)遠隔生体認証にも使用できる。これは顔認識の最も押し付けがましい形であり、EUでは原則として禁止されている。 遠隔識別目的のための生体データの収集と利用は、基本的権利に特有のリスクを伴う。GDPRはすでに、特定の条件の下での場合を除き、自然人を一意に識別する目的で生体情報を処理することを原則として禁止している。具体的には、遠隔生体認証は、実質的な公共の利益のためにのみ行うことができる