〇安倍元首相の国葬について、世論は割れている。私が地元を歩いていても、強烈に反対する方と反対する人を強烈に批判する方の両方がいて、まさに世論が分断されていると感じる。この件であまりコメントしようとは思っていなかったのだが、法的な側面から私なりの整理をしてみたい。 www.sankei.com 岸田首相は、内閣法制局が「政府単独による国の儀式としてなら閣議決定を根拠に国葬も可能だ」と法的に整理したため、国葬を決めたということであるが、果たして法的に妥当なのか? 内閣法制局が根拠としているのは、内閣府設置法第4条第3項第33号に「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること」と規定されている条文である。しかし、この条文は内閣府の所掌事務を列挙した条文にすぎない。この規定の後に「他省の所掌に属するものを除く」とあることからもわかるように、国の儀式として行うのであれば内閣府の所掌で