資本金、資本準備金、資本剰余金は純資産に関する勘定科目として使われますが、実は何がどのように異なるのか正確に認識できていなかったり、混同したりしていませんか? 資本金、資本準備金、資本剰余金それぞれの内容に対して会社法を織り交ぜながら解説するとともに、実際に仕訳に起こすことで財務会計的な側面からも理解できるようにしてみました。 なお、理解しやすくすることを目的としているため、条文の但し書きや除外規定の一部を便宜上割愛しています。 資本金とは 会社法第445条第1項 株式会社の資本金の額は、設立又は株式の発行に際して株主となる者が、当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。 と定義されているように、株主が株式会社に対して払い込んだ額そのものとなります。この条文を読み替えれば、 資本金とは会社財産を確保するための基準 となります。 また、事業規模が拡大し会社が成長すれば、資本金