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  • 東京高裁、名誉毀損に逆転有罪判決 - 碁法の谷の庵にて:楽天ブログ

    2009年01月31日 東京高裁、名誉毀損に逆転有罪判決 カテゴリ:事件・裁判から法制度を考える 日の刑法は、230条で名誉毀損罪について定めています。事実を提示して他人の名誉を低下させる行為は、刑法上犯罪になると言うのが大原則であるわけです。 名誉毀損は、真実を言ったとしても成立するのが原則です。名誉毀損のどこにも、嘘の場合のみだ、なんて書いてありません。 悪人を悪人と名指ししても当然罪になります。なぜか社会から高評価を受けている人の真実をばらす、つまり「虚名を剥ぐ」のも名誉毀損に当たります。現行法は、言ってみればはじめに名誉ありきの姿勢で名誉を守っていると言っても過言ではないのです。 しかし、事実に反して個人が持つ名誉は、場合によっては剥がれなければ困ることがあります。政治家の汚職をばらしたらたちまち名誉毀損なんてことになっても困ります。 表現の自由は、憲法上特に重要な人権の一つ。そ

    東京高裁、名誉毀損に逆転有罪判決 - 碁法の谷の庵にて:楽天ブログ
    raitu
    raitu 2011/12/18
    名誉毀損周りの判例諸々「名誉毀損をめぐる諸問題は、まさに表現の自由の北緯38度線」
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