独自に考案したフラダンスの「振り付け」を無断で使われて著作権を侵害されたとして、米国人女性がこのほど、日本の九州と中国地方で教室を開いている「九州ハワイアン協会」(熊本市)を相手取って、上演の差し止めなどを求める訴訟を大阪地裁に起こした。 報道によると、ハワイ在住のカプ・キニマカ・アルキーザさんが今年3月17日付で提訴した。カプさんは「クムフラ」と呼ばれるフラダンスの伝承者で、1980年代に協会から依頼されて、日本の教室で指導をはじめた。昨年、協会との関係が悪化して指導をやめた際、自身の振り付けを教えないように求めたが、協会側は拒否したのだという。 カプさんは、自身の振り付けについて、先代伝承者から受け継いだ動きを取り入れつつ、独自に考案したものだと主張している。一般的に、音楽の歌詞や曲に著作権があることはよく知られている。今回のような「ダンスの振り付け」にも著作権はあるのだろうか。著作権
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