@JUNP_Nです。平成27年6月1日から道路交通法の施行にともなって自転車の取締強化が行われることになります。今までは悪質な違反者には赤切符(5万円以下の罰金)が適用されていましたが、6月1日以降は「青切符的な摘発」が導入されます。 青切符を3年間で2枚摘発されると「安全講習」(5700円)の受講に!受講しないと5万円以下の罰金 平成27年6月1日より道路交通法改正にともなって自転車への取締が強化されることになります。具体的には道路交通法に盛り込まれた14の違反行為を行った場合に青切符青切符的(青切符ではない)な摘発の対象となります。 今までは自転車が摘発された場合は赤切符でした。この場合「前科」「裁判所への出頭(略式起訴)」など摘発への手続きの手間などもあり、悪質なケースのみが摘発され、多くの違反は注意のみで終わっていたのが実際でした。今回の改正で赤切符以外での摘発(実質青切符、青切符
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