未払い残業代の「時効延長」で悲鳴上げる経営者たち――セブン問題の再発防げるか:人事ジャーナリスト・溝上憲文の「経営者に告ぐ」(1/4 ページ) 政府は残業代などの未払い賃金の規制を強化する法案を今国会に提出し、2020年4月に施行される見通しとなった。具体的には労働基準法を改正し、労働者の賃金請求権の時効の消滅期間を現行の2年から原則5年間、当面は3年間に延長するものだ。 例えば会社が残業代を支払っていないとして労働基準監督署の是正指導を受けた場合、支払われる割増賃金はこれまでは過去2年分に限定されていた。今回の法改正で未払い残業代があれば過去3年前にさかのぼって支払う必要がある。 3年に延長された理由 なぜ2年から3年に延長することになったのか。これは同じく20年4月に施行される民法の改正が大きく関わっている。改正前の民法では「一般債権の消滅時効は10年、月またはこれより短い期間によって
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