クリアすべきは著作者である作詞、作曲家さんの公衆送信権です。 やや微妙なところですが、著作権法二条7に 7 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。 とあるので、自動公衆送信を行うネットラジオはリアルタイムで歌唱、演奏をしても働く権利は上演権、演奏権ではなく公衆送信権かな、という判断をしてみました。 となるとこれはインタラクティブ配信などの名前で各音楽著作権利管理団体さんも枠を設けている場合が多いので、現実的にクリアすることも容易と思われます。 また勝手に変え歌などを歌ってしまうと、同一性保持権なんかが働いてくるかもしれません。 4.各権利内容 詳細な