精神面での不調を抱えて欠勤を続けた男性社員を、会社が「無断欠勤」として諭旨退職の懲戒処分としたことの是非が争われた訴訟の上告審判決が27日あった。最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は「精神の不調で欠勤している労働者には、会社は精神科医の診断を受けさせるなどして、経過をみるべきだ」と判断。解雇を無効とした。 訴えていたのは日本ヒューレット・パッカード(本社・東京)を2008年に解雇された男性(41)。第二小法廷は同社の上告を棄却。社員としての地位を確認した二審・東京高裁判決が確定した。裁判官全員一致の意見。 二審判決によると、男性は被害妄想など何らかの精神的不調を抱え、「盗撮や盗聴で自分の日常生活が監視されている」と同社に訴えた。「問題が解決されない限り出勤しない」と欠勤し、有給休暇を使い切った後、約40日間欠勤した。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、購読手続きが必要です。