東京オリンピック・パラリンピックの総額430億円余りの運営業務などをめぐる談合事件で、独占禁止法違反の罪に問われた大会組織委員会の元次長に、東京地方裁判所は「受注調整を主導し、中核的な役割を担った」として懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。 東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の元次長、森泰夫被告(56)は、広告大手など6社とともに組織委員会が発注した▼各競技のテスト大会の計画立案業務の入札や▼本大会の運営業務など総額437億円の事業を対象に不正な受注調整を行ったとして独占禁止法違反の罪に問われました。 12日の判決で、東京地方裁判所の安永健次裁判長は「元次長は犯行を発案したうえで受注調整を主導し、中核的な役割を担った。圧倒的最大手の事業者に協力を求め、複数の事業者と面談などを行い、受注が望ましいと考えている競技や会場を教えるなどした。入札の趣旨を軽視した安易で短絡的な