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ブックマーク / kynari.hatenablog.com (11)

  • 地域別の集計 - ぽんの日記

    労働時間関係の政府統計について、地域別の集計状況メモ 労働力調査 統計局ホームページ/労働力調査の概要 長期時系列データのうち地域別は以下 年報の地域別は 「就業状態,従業上の地位,主な産業,地域別15歳以上人口」の表のみ 都道府県別結果は以下の項目 就業構造基調査 「B:都道府県編」と「C:主要地域編」がある。 都道府県ごとは年間就業日数・就業の規則性・週間就業時間別の有業者数 毎月勤労統計調査 e-statでは地方調査が上がっていないように思われる。 地方調査は毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 結果の概要が厚労省のページに上がっている。それか各都道府県のHPに直接あたったほうがよい。 社会生活基調査 「調査票Bに基づく結果」は全国結果のみ。調査票Bとはアフターコード方式*1の調査票 調査票Aについては都道府県別結果がある。 就労条件総合調査 地域別なし *1:回答者に自由に回

    地域別の集計 - ぽんの日記
  • 政府統計や報告書の類はぜんぶ電子化しておくれ - ぽんの日記

    田中先生のツイートを引用させていただきますが、電子化して公開する、ネットで読めるようにする、なんてことは大抵の人は同意してくれるんじゃないかと思います。 https://t.co/xBLenGF5im あえていえば、とにかく報告書の類は全部電子化して公開しろ、というのがまずあるわけであるが。まあでもそれは別に「先端的」ではない。 — TANAKA Sigeto (@twremcat) February 1, 2019 それでも「あえて」言っておくべきことなのかもしれません。 ブログでたびたび用いている『労働基準監督年報』に触れる形で、そのことを述べておきたいと思います。 『労働基準監督年報』(以下「監督年報」と略す)とは(厚生)労働省が年1回発行している報告書のことですね。監督年報の冒頭の文章から引用するなら、「労働基準行政の活動状況を収録したもの」です。 このような年次報告を公表するこ

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    remcat 2019/02/02
  • 一斉監督、あるいは調査的監督など - ぽんの日記

    労働基準監督機関(以下「監督機関」)による監督指導は定期監督と申告監督に大別できます。労働者からの申告に対応する形でなされる申告監督と違って、定期監督は監督機関の側が年次計画を立ててそれを実施します。 その際の監督計画は、大枠は厚生労働省のほうから方針が示されます。そのうえで局・署では地域事情を考慮して監督計画を策定することになります。 一方で、大枠の監督方針よりも、もっと踏み込んで実施時期や対象業種を具体的に指定して監督実施の指示がなされることがあります。 ここではそのような監督を通常の定期監督と区別して「一斉監督」と呼んでおくことにします。 古いものになりますが、過去の労働省の通達では、一斉監督、調査的監督が次のように説明されています。*1 ①一せい監督指導 監督指導の実施時期を特定し、集中的な能力投入を行うことにより監督指導の効果を期待しうる対象に対して行う。 ②調査的監督 遵法状

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    remcat 2018/11/01
  • 統計調査業務 - ぽんの日記

    なにやら最近、国の統計の正確さに疑問を投げかけられることが増えた気がする。 それと関連してというわけではないが、労働行政の現場の職員たちが書いた手記を一部引用する。 諸資料作成のために事業所調査を行なったところ最低工賃違反5%、家内労働者調査を実施したところ最低工賃違反率38%という結果が出た。どうしたものか課長に相談、課長「審議会に出す資料だから前者のものにしよう。でないと収拾がつかなくなる」。また雇用労働者調査を実施したところ最低賃金を下廻っている労働者が大分でてきた。どうしたものか課長に相談、課長「最低賃金を下廻っているものは、何とか格好がつくよう調整しよう。でないと審議会で監督体制まで間題にされる」。 (「審議会という名の猿芝居」56~57頁) ……賃金実態調査表を作り上げ決裁を仰いだわけだが、次長よりこの結果にクレームがつけられた。課長からの説明によると、当初予想していたよりも低

    統計調査業務 - ぽんの日記
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    remcat 2018/09/18
    >全労働省労働組合によって1976年に発刊された『これが労働行政だ』< http://ci.nii.ac.jp/ncid/BN01216339 / >業務統計とは…評価される側が一方で指標を作る側である<
  • 厚労省図書館 - ぽんの日記

    www.mhlw.go.jp 厚生労働図書館は一般の人も利用できる(予め電話で連絡が必要)し、統計関係も揃っているので割と重宝させていただいていましたが、今年3月30日に複写サービスが終了してしまいました。 そうなると今後は手書きで写すか、自前のパソコンに打ち込むことになると思いますが、遠方の人にとってはちょっと厳しい。 私は現在京都在住なので、日常的に厚労省図書館を利用しているわけではありません。そのため複写サービスが終了していることに今更ながら気づいたわけですが。 厚労省図書館は平日の5時45分までしか開いていないので、すぐアクセスできる距離に住んでいない学生や教員の方は、授業がないときか長期休暇などの期間に利用することが多いかと思います。修論を書いているときの夏休みに東京に行って、資料をコピーさせていただいたことがあります。 だから複写サービスが終了すると困る。すごく不便になる。 図

    厚労省図書館 - ぽんの日記
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    remcat 2018/07/31
    >>複写サービス提供の公募を行いましたが、応募業者が現れず、また各省庁図書館や関係事業者と…調整がつきませんでしたので、やむをえず複写サービスを終了
  • 働き方改革実行計画 - ぽんの日記

    2017年3月28日に働き方改革実現会議で決定された「働き方改革実行計画」。 その中には高プロは入っていない。 掲げられているのは ①非正規雇用の処遇改善 ・同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラインの整備 ・非正規雇用労働者の正社員化などキャリアアップの推進 ②賃金引上げと労働生産性向上 ・企業への賃上げの働きかけや取引条件改善・生産性向上支援など賃上げしやすい環 境の整備 ③長時間労働の是正 ・法改正による時間外労働の上限規制の導入 ・勤務間インターバル制度導入に向けた環境整備 ・健康で働きやすい職場環境の整備 ④柔軟な働き方がしやすい環境整備 ・雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援 ・非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援 ・副業・兼業の推進に向けたガイドライン策定やモデル就業規則改定などの環境整備 ⑤病気の治療、子育て・介護等と仕事の両立、障害者就

    働き方改革実行計画 - ぽんの日記
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    remcat 2018/06/09
    >2015年4月3日…「…法律案」には、裁量労働制の拡大や高プロの創設が >その後の「働き方改革実行計画」の中には入ってなくて、でも2018年4月6日提出の「働き方改革を推進するための…法律案」にはちゃっかり入って
  • 1075万円 - ぽんの日記

    高プロの年収要件として「1075万円」という数字が流布してます。法律案にこの数字が書き込まれているわけではないので、実際に1075万円になるかは不明です。 どう計算? 1,075万の出自 捕捉 どう計算? 法律案では以下のようになっています。 労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。 まず思ったのは、毎月勤労統計(毎勤)を使うのだということ。 厚労省の賃金統計としては、賃金構造基統計調査もあります。こちらのほうが職種や雇用形態別等に分けて細かく分析することができます。一方、毎勤のほ

    1075万円 - ぽんの日記
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    remcat 2018/06/06
    >1,075万円という数字自体は「有期労働契約の期間の特例」から引っ張ってきているわけですけれども、調査データも算出の仕方も当時とは違うやり方をするらしい
  • 労働基準監督官による調査はもうやめたらどうか - ぽんの日記

    裁量労働制の労働時間のデータについて、疑義どころか捏造の疑いすら上がっていますが、今日の朝日の記事によれば、そもそも異なる質問事項への回答を比較していたようです。ますます答弁の杜撰さが浮き彫りになっています。 headlines.yahoo.co.jp 問題になっているのは2013年に実施された「労働時間等総合実態調査」。 ただ、国会答弁や審議もそうなのですが、そもそも監督官がこの種の調査を担っていること自体も見直すべきではないかとも思います。 以下、感じたことを記しておきます。 調査方法が不明 一番の問題は調査方法からして、不明瞭な部分が多いように思います。 調査結果には調査票が添付されておらず、どのような事項をどのように尋ねたのか明らかでありません。統計法の調査と違って業務統計資料だからなのでしょうが、調査結果を積極的に公表しようという姿勢もあるようには思えません。 調査対象の抽出率、

    労働基準監督官による調査はもうやめたらどうか - ぽんの日記
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    remcat 2018/06/05
    >結果を積極的に公表しようという姿勢もあるようには思えません >抽出率、有効回答数など、通常の調査であれば明らかにすべき基本的な項目も、よく分かりません >監督官が同時に実態調査を担う…中立性等の問題は
  • 厚労省のデータ不備と言えば・・・・・・ - ぽんの日記

    裁量労働制の調査データについて、話題となっておりますが。 直接は関係ありませんが、同じく厚労省の公表しているデータでおかしなところを見つけたことがあります。 平成27年の『労働基準監督年報』。附属統計表の「5. 申告処理状況(家内労働法関係を除く。)」の部分です。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/dl/27.pdf 「要処理申告事業場数」の箇所は「前年からの繰越件数(A)」「当年受理件数(B)」「計(A+B)」となっているのですが、業種別に確認していくとA+B=Cとなっていない業主が多々あるという。 たとえば一番上の「料品製造業」は(A)142件、(B)655件となっており、合計は797件のはずですが、表では(C)796件となっています。 こうした例が、家具・装備品製造業、鉄鋼業、金属製品製造業、電気機械器具製造業、電気

    厚労省のデータ不備と言えば・・・・・・ - ぽんの日記
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    remcat 2018/06/05
    _労働基準監督年報_ >労働者が業種を間違えたり、勘違いしたり >この年からシステムを変えたため >数字の修正は不可能だと言ってました >修正が無理だとしても、ミスがあったことくらいはどこかに記載するなり、注釈を
  • 労働時間等総合実態調査と監督官の調査権限 - ぽんの日記

    厚労省が実施した「労働時間等総合実態調査」の杜撰さが取り上げられてますね。 d.hatena.ne.jp そもそもこれを「調査」と呼んで良いのだろうかというのが疑問。もちろん「労働時間等総合実態調査」として報告されているわけだけれども、もとは「調査的監督」として実施されているものですから。 調査的として実施したものを、後で調査と呼称しているのが、違和感を覚えるというか、気味の悪さを感じる。 「労働時間等総合実態調査」の実施通達は情報公開推進局で、2005年度のものが公開されています。監督指導業務の運営に当たって留意すべき事項について(平成17年2月15日基発第0215001号)の中の4の(4)で、「労働時間等の調査的監督」について触れられています。 4 労働時間に係る監督指導について (4) 労働時間等の調査的監督 労働時間の調査的監督については、今後の労働時間法制の検討等のために、時間外

    労働時間等総合実態調査と監督官の調査権限 - ぽんの日記
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    remcat 2018/06/05
    >どちらの通達でも「調査的監督」と称しており、「労働時間等総合実態調査」とは書かれていない >調査を拒否したり、虚偽の報告をした場合には罰則がある >定期監督の件数に含まれてしまう
  • 厚労省に情報公開請求をしてみた話 - ぽんの日記

    情報開示請求という手続きがありますよね。行政機関が保有している文書などの公開を求めるやつ。 各省庁に対する情報開示請求はオンライン上で行うことも可能なんですね。私は地方自治体に対しては、窓口まで直接行って請求したことはあるのですけれど、電子政府の総合窓口e-Gov イーガブでやったことはありませんでした*1。 www.e-gov.go.jp 私が関心を持っている労働行政に関しては、今般の国会で「労働時間等総合実態調査」のデータのいい加減さが話題となっているところでしたので、情報開示請求をしてみることにしました。 2018年3月16日申請 3月28日18:30頃 労働基準局労働条件政策課より電話 3月30日19時 メール受領 3月31日15時 手数料等納付の通知メール 4月13日13:40 開示決定メール 4月16日15:10 手数料等納付の通知メール 5月21日14:30ごろ 電話 5月2

    厚労省に情報公開請求をしてみた話 - ぽんの日記
    remcat
    remcat 2018/05/25
    #労働時間等総合実態調査 について #厚生労働省 に情報公開請求した人の記録。2018年3月16日申請、5月23日文書到着
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