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人権に関するremixedのブックマーク (1)

  • 特別永住に至る法的地位の経緯|yhlee|note

    (初出 2006年8月9日 リンク切れ等は適宜修正した) まずこちらをご覧ください。大阪府のサイトです。 在日韓国、朝鮮人の在留(←リンク切れになっていますが、内容は下に引用してあります。2009/10/11 追記) これ以上短くできんというくらい、簡便にまとめてありますね(笑) この文章に沿って、少し説明してみようと思います。 第2次大戦終戦前から戦後引き続き日に在留している韓国人、朝鮮人又は台湾人は、1952年平和条約発効により、日国籍を喪失したが、在留資格、在留期限の定めがなくても在留ができ、活動の制限はない (法126の2の6)。 法126号というのは、正式には「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく外務省関係諸命令の措置に関する法律」という長い名前の法律です。入管法第○条ではありません。 朝鮮が日の一部だった時代、日人として「外地」からパスポートを持たずに「

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