1日から自転車に関する法律が変わります。携帯電話を使用しながら自転車を運転するいわゆる「ながら運転」や、自転車での酒気帯び運転が罰則の対象となり、警察は周知を図るとともに悪質な違反を取り締まることにしています。 1日、施行された改正道路交通法では、自転車での「ながら運転」が禁止され、新たに罰則が設けられました。 具体的には、 ▽携帯電話を使用しながら自転車を運転して事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金 ▽危険を生じさせなくても携帯電話を手に持ちながら通話や画面を注視した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。 また、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある「酒酔い運転」には罰則がありましたが、罰則の対象外だった「酒気帯び運転」についても、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。 さらに自転車と勘