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ブックマーク / seiho-ishikawa.info (1)

  • 預貯金を理由にした生活保護廃止処分の取り消しと遡って保護支給を勝ち取った事例紹介 - 北陸生活保護支援ネットワーク石川

    1.はじめに 預貯金を理由にして生活保護が廃止されたA氏は二回不服審査請求を行い、2015年2月10日県知事裁決が出され「保護廃止処分の取り消し」が認められました。この裁決の結果、廃止された約1年分の保護費が支給されるはずでした。しかし、金沢市福祉事務所と県、国との協議が続き、10ケ月もその保護費が支給されることがありませんでした。しかし、ようやく裁決後10ヶ月が経過した2015年12月11日金沢市生活支援課より、「遡って保護費を支給する」という口頭での案内がありました。この決定については、生活支援課課長は「国と県と何度も検討して結論を出した」ものであると述べています。今回、保護廃止処分取り消し裁決、遡って保護費を支給させた意義について述べます。 2.今回の処分と審査請求で、問われたこと 今回の事例で問われたのは、「生活保護費を削って蓄えた預貯金を理由にして保護を廃止するのは妥当かどうか」

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