タグ

ブックマーク / www.ipkato.com (1)

  • ホント?地名なのに「丸亀」が使えない?!|加藤知的財産事務所 – KATO IP LAW –

    讃岐うどんチェーン店を展開する「丸亀製麺」が、米ロサンゼルスのうどん店「丸亀もんぞうMONZO」に「丸亀という名称を使うな」とクレームしていたことが分かりました。 もんぞうの店主の修業先にあたる、香川県丸亀市のうどん店「夢(む)う」の店主が、フェイスブックに書き込んだことで話題になったようです。 「地名に商標権も使用料も無いでしょ!!」 「勝手に地名使ってるくせに丸亀製麺はけしからん!」 などとネットで声があがりました。 「丸亀製麺」自体、丸亀市に店舗を持っていないことなども、批判に拍車をかける原因になりました。 「丸亀製麺」を経営するトリドールの広報担当者は、 「今回の件では、こちらに『アメリカ土の1号店ですか?』といった問い合わせが複数あり、お客さまが誤認しており混乱を招くと考えました。特許事務所などと相談した結果、誤解を与えるのでよくないということになり、相手方に書類を送っています

  • 1