2月6日、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は浦和電車区事件の上告を棄却した。2002年11月、公安警察によって仕立て上げられた浦和電車区事件から9年有余、一貫して美世志会・浦和電車区分会活動は組合員・家族の利益を守る全員参加のJR東労組運動であり、断じて犯罪行為ではないことを主張してきた。最高裁は「法の番人」としての役割を放棄し、美世志会・弁護団が上告趣意で訴えた「団結権の侵害」「判決に大きく影響を及ぼす事実誤認」等には、なにひとつ具体的・法的な判断をすることなく、棄却決定を行った。労働組合活動を否定した上告棄却決定は日本の司法の劣化・腐敗を象徴する決定であり、断じて認めることはできない。 全組合員で確認しよう。司法判断は下ったが、事件を仕立てた公安警察が狙ったJR総連・JR東労組運動の弱体化・破壊の目論みは見事に打ち破ったことを。そして多くの真実を見極める国内外の仲間との連帯の輪は確