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ブックマーク / note.com/euqitsatnaf (2)

  • 誰も得しない「著作権等管理事業者による管理」という除外基準|門前照二

    先日公開した記事「なぜ絶版のが『個人送信』から消えるのか?」では、2026年4月のデジコレ大量切替の背景に「著作権等管理事業者により管理されている場合」という除外基準があること、そしてその根拠が2020年の文化審議会ワーキングチーム議事録での「推察」に過ぎないことを示していました。 今回は、この除外基準がどのような経緯で合意されたのか、識者からのコメントも踏まえ整理しつつ、2026年現在においても同基準を踏襲し続けるべきか、その妥当性を問いたいと思います。 1. 除外基準の根拠は「推察」と「密室の合意」前回引用したとおり、2020年9月9日の図書館関係ワーキングチーム第2回で著作権法専門の弁護士福井健策委員は、既にこの除外基準に疑問を投げかけていました。 「どうして、著作権が集中管理されていると、入手困難資料であるにもかかわらず、送信から除外されるのか、実はロジックがよく分からなかった」

    誰も得しない「著作権等管理事業者による管理」という除外基準|門前照二
    repunit
    repunit 2026/05/12
  • なぜ絶版の本が「個人送信」から消えるのか? 「著作権等管理事業者による管理」という隠れた除外基準|門前照二

    2026年4月22日、国立国会図書館デジタルコレクション(以下、デジコレ)の「個人向けデジタル化資料送信サービス」の対象資料が、突如として約7万点減少し、館内限定公開へと切り替えられるという出来事がありました。この事案をきっかけに、送信対象資料の選定基準、特に「著作権等管理事業者が著作権を集中管理している場合に除外される」という基準に強い疑問を抱き、調べてみることにしました。 記事では、その調査結果と、現在の制度が抱える課題についてまとめています。 ※4月22日の事案についての概要は、以下の過去記事をご参照ください。 1.デジコレの公開基準と「除外手続」まず、デジコレの現状を整理してみます。デジコレの対象資料には、以下の3つの区分があります。 インターネット公開資料: ログインなしで誰でも閲覧可能 送信対象資料(個人送信・図書館送信): 入手困難な資料が対象 国立国会図書館内限定資料:

    なぜ絶版の本が「個人送信」から消えるのか? 「著作権等管理事業者による管理」という隠れた除外基準|門前照二
    repunit
    repunit 2026/05/12
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