先日公開した記事「なぜ絶版の本が『個人送信』から消えるのか?」では、2026年4月のデジコレ大量切替の背景に「著作権等管理事業者により管理されている場合」という除外基準があること、そしてその根拠が2020年の文化審議会ワーキングチーム議事録での「推察」に過ぎないことを示していました。 今回は、この除外基準がどのような経緯で合意されたのか、識者からのコメントも踏まえ整理しつつ、2026年現在においても同基準を踏襲し続けるべきか、その妥当性を問いたいと思います。 1. 除外基準の根拠は「推察」と「密室の合意」前回引用したとおり、2020年9月9日の図書館関係ワーキングチーム第2回で著作権法専門の弁護士福井健策委員は、既にこの除外基準に疑問を投げかけていました。 「どうして、著作権が集中管理されていると、入手困難資料であるにもかかわらず、送信から除外されるのか、実はロジックがよく分からなかった」

