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ブックマーク / www.dinf.ne.jp (5)

  • ナチズム期の「安楽死」作戦と障害者

    小俣和一郎 まえがき ナチズム期のドイツ(1933―45)において、障害者(その大多数は精神障害者)を安楽死の名のもとに大量殺害したという事実(単なる計画ではない、実行された作戦だった)は、戦後のニュルンベルク医師裁判で裁かれたものの、長いあいだ触れられずに歳月が過ぎた。その理由は、戦後この「安楽死」に関わった多くの医師らが大学教授になったり精神医学会の会長になるなど、加害者の「社会復帰」が進んで、医学界全体もお互いをかばい合おうとしたからである。日でも人体実験で悪名高い731部隊の元隊員(医師)らが同じような理由から、まったく糾弾されなかった。 これらは「戦争医学犯罪」といえるかもしれないが、ドイツでは1980年代、日では90年代になってようやく再検証がされはじめた。それぞれのきっかけは、ドイツは1980年の「ドイツ保健の日(ゲズンドハイツターク)」に合わせて行われた若い世代の医師に

  • 障害のある人の参政権の保障

    植木淳 はじめに 稿は、成年被後見人の選挙権を否定する公職選挙法11条1項1号の規定を違憲とした東京地裁判決(東京地判2013年3月14日判例時報2178号3頁)を中心に、障害のある人の政治参加の権利に関して概説するものである1)。 1 選挙権と公職選挙法 近代憲法の初期においては、選挙で投票する行為は、「公務」(全国民のためにする仕事)であって、個人の「権利」ではないと考えられてきた。そのような考え方は、「財産と教養のある市民」のみが「公務」に参加する「資格」があるとする論理によって、有産階級による政治支配である制限選挙制を正当化してきた。また、無産者や女性は政治的判断能力を有しないという「偏見」が制限選挙制を支えてきた。実際に、戦前の日で男子のみの普通選挙を実現した衆議院議員選挙法改正後も女性だけではなく「貧困にして公私の救助を受ける者」等の選挙権は否定されていた。選挙権行使に「資

  • 障害者の航空機利用の現状と課題

    障害者の航空機利用の現状と課題今西正義はじめに 障害者の社会参加が広がり旅行や会議へと飛行機を利用する人たちが増えてきています。こうした状況の中で、いままで制限されている飛行機の搭乗人数の見直しの新聞報道がされました。国内の航空会社が万一の時、客室乗務員がすべての乗客の緊急脱出を介助できるよう、健常者よりも手間をとられる歩行や視力に障害がある旅客に対する数を抑えてきたものです。しかし、「搭乗人数制限」の問題は飛行機利用でも氷山の一角で、それ以上に多くの問題を抱えています。飛行機の予約時、空港のチェックインの時、搭乗ゲート、機内で大変な思いを強いられていますが、いままで何も解決されないままきています。 航空機利用時のバリア《車いすの人のバリア》 車いすの人が飛行機を利用する時、通常は航空会社のチェックインカウンターで用意された機内用車いすに乗り移されます。この車いすは、体幹や首の保持が困難な

  • 1000字提言-イギリスでの搭乗拒否

    木島英登 五輪開催の1か月前、トレイル・オリエンテーリング世界選手権に出場するためスコットランドへ。最高気温10度以下の日もあり寒かった。いつも曇り空。太陽が見られたのは1日だけ。それでも現地人は夏が来たと言う。Tシャツになっている人もいて信じられない。 大会を終え、小さなダンディ空港から、ロンドン中心部のシティ空港へ「シティ・ジェット」で飛ぶことにした。宿舎から空港へは歩いて行ける距離。32人乗りの小さな飛行機。設備が無いだろうから、階段を自分で這って乗降することにした。 優先搭乗で最初に案内される。滑走路を歩き飛行機へ。車いすから階段に乗り移り、一段ずつお尻を上げていると、客室乗務員が怪訝(けげん)そうな顔をする。「あなたは乗せられない。歩けない人はダメだ」と言う。手で歩くからいいだろと説明するが、「安全上の理由でダメだ」の一点張り。同行者3人もいるし非常時も大丈夫だろうとも思うが、単

  • 国内外の障害者差別禁止法・条例

    その他の各省庁の対応要領・対応指針は、内閣府のサイトをご参照ください。 るびなしのPDF、るびありのPDF、テキストデータがあります。 関係府省庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/ sabekai/taioyoryo.html 関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/ sabekai/taioshishin.html 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年七月二十五日法律第百二十三号) 最終改正:平成二七年九月一八日法律第七二号 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第46号) 厚生労働省のサイトに「平成28年4月(一部公布日又は平成30年

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