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ブックマーク / www.tioj.or.jp (1)

  • 平成16年(2004年)3月○日改定

    平成 19 年(2007 年)7 月 27 日改定 社団法人 日たばこ協会 製造たばこに係る広告、販売促進活動及び包装に関する自主規準 1.目的 規準は、たばこ事業法等関係法令の趣旨に鑑み、未成年者の喫煙防止及び製造たばこ(以下製品 という。)の消費と健康との関係に配慮するとともに、広告及び販売促進活動が過度にわたらないこと、及び 消費者の商品選択に資すること等を目的とする。 2.定義 (1)製造たばことは、たばこ事業法第2条第3号に規定する「製造たばこ」をいう。 (2)広告とは、銘柄間の選択を促すことを目的とする消費者に対するコミュニケーション活動をいう。また、 同様の意図をもって製品の商標又はロゴを使用する場合は広告とみなす。 (3)公共性の高い場所とは、公共施設、街頭、駅構内、地下街、遊園地等、不特定の人々が往来できる、あ るいは集散できる場所をいう。 (4)販売促進イベントとは

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