もともと日本の道路交通法上では「原動機付自転車(原付)」に分類されるが、今回、国から特例措置を受けた4社の電動キックボードは「小型特殊自動車」として公道走行が認められた。 これより今後、ドライバーやサイクリスト(自転車乗り)たちは、この新しいモビリティと頻繁に車道を共有することになる可能性があるわけだが、元トラックドライバーという観点から率直に言うと、どうして日本の道路状況下で、この電動キックボードの走行が許されたのか理解できない。 ルールの曖昧さと道路の狭さから、自転車と自動車すら安全かつ平和的に道路を共有できていない現在。このモビリティを走らせるには危険が多すぎる。 筆者は東京の渋谷駅、代々木公園周辺で実際に乗って確認してみた。モビリティを詳説しながら、その感想を率直に述べる。 「時速15km」と「ヘルメット任意」 先述どおり、特例措置が認められた4社の電動キックボードは、これまで必要
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