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  • 御器谷法律事務所ホームページ・独禁法-優越的地位の濫用

    1. 優越的地位の濫用とは、 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること(法第2条9項5号)。 (イ) 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。(ロ)も同)に対し、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。 例えば、百貨店や量販店がその納入業者に対してする押し付け販売等です。 (ロ) 継続して取引する相手方に対し、自己のために金銭、役務その他の経済的利益を提供させること。 例えば、百貨店などがその納入業者に対してする協賛金の提供の強要や従業員の派遣の強要等です。 (ハ) 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、

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