最近、DoCoMo2.0の「そろそろ反撃してもいいですか?」といった広告 がたくさん流れていますが、ティザー広告なので、具体的にはどんな新サービスなのかよくわからない。 「2.0」とのことですし非常に刺激的なコピーなので、どんなすごいサービスなんだろ?とも思うわけですが、証券取引法的観点からは「言うほど大したことない」と推測できるのではないか?というお話。 この、「情報をすべて開示せずジラす」という手法、マーケティング上は面白いんですが、証券取引法的な観点からは、重要な事実は適時に開示しインサイダーな情報を元に証券の取引が行われないようにしなければならないのは当然。 ティザー広告という手法は、こういうガラス張りのまったく逆を行くものでありますから、それが妥当な範囲内のものなのかどうか、というところの判断は重要かと思います。 東証さんの適時開示規則においても、「新製品又は新技術の企業化」を機
現在の放送法の考え方は完璧に性善説に立っていて、正直者が馬鹿を見るようにできている。正直に捏造を申告した関西テレビには厳しい処分が下り、嘘を貫き通すTBSは捏造でなく誤報として軽い処分になっている。 これは問題ではあるが、だからと言って、総務省が強制的な調査を行い一方的に処分できるようにすることにも問題がある。 マスメディアには政府を監視する役割があり、時には完全な証拠が得られなくても疑惑を報道することが必要な場合もある。だから、総務省の監督は他の省庁とは違い間接的な役割に留めるべきだ。TBSの問題についても、この局の問題単独でなく大局的に見るべきであり、強制的な処分が前例となることは将来に禍根を残す。 しかし、当然のことながら、この方法が機能する為には、マスメディアの側にジャーナリズムとしての良心が求められる。いざという時にグレーのまま告発を行なう為には、日頃から、自社の報道に対する検証
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