現行の著作権法は、アナログの音楽や絵画などを念頭に置いて作られたものだ。デジタル技術の普及とともに登場した著作物の新たな利用形態が、著作権侵害と解釈されるなどのミスマッチがあると言われている。札幌で開催された「iCommons Summit 2008」で7月31日、「自由文化と著作権政策」と題したシンポジウムが開かれ、社会や技術の変化に合わせた著作権政策の在り方が議論された。 ● フェアユースのない著作権制度では、権利者側に有利な方向に収める圧力が働く 米国の著作権法には「フェアユース」という概念がある。無断で著作物を利用しても、公正な利用と判断されれば、著作権侵害にならないというものだ。公正かどうかの判断は、裁判所が行う。 一方、フェアユースの概念がない日本の著作権法では、権利侵害に当たらない行為を個別に規定している。北海道大学教授でフェアユース採用の重要性を訴えている田村善之氏は、日本
6月11日、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年ネット規制法)」が参議院本会議で可決・成立した。同法案に反対してきたインターネット先進ユーザーの会(MIAU)は、その一方で、情報リテラシー教育の重要性を訴えている。MIAUの代表を務める小寺信良氏に、フィルタリングやペアレンタルコントロールのこと、そして今後制作するという“インターネットの教科書”のことを聞いた。 ● フィルタリングへの過剰な依存は危険 小寺氏は、青少年ネット規制法がフィルタリングという技術に過剰に依存しており、教育に関する部分が不十分な点を指摘した上で、「フィルタリングの代案はいろいろあるので、複合的に利用すべき」と言う。 例えば“ペアレンタルコントロール”だ。欧米では主流的な考え方で、ネットは親の立ち会いや許可の元で利用させるというものだ。「日本でも、小学生までなら通用するか
音楽や映像などの権利者団体で構成される「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」(以下、権利者会議)が11月9日、コピーワンスと補償金制度に関する問題について、家電メーカーの業界団体である電子情報技術産業協会(JEITA)に公開質問状を送った。 権利者側は、地上デジタル放送のコピー制御方式を従来の「コピーワンス」から「ダビング10」に緩和するにあたっては、「私的録画補償金制度」が前提であると主張。これを否定するJEITAに対して真意を問いただす考えだったが、JEITAでは回答期限とされていた12月7日までに回答しなかった。その理由について、JEITAの著作権専門委員会で委員長を務める亀井正博氏に伺った。 ● 「コピーワンス緩和合意の破棄」はありえない ――権利者会議の公開質問状の回答期限は本日(12月7日)ですが、JEITAとして何らかの対応をとったのでしょうか。 亀井氏:これはJEITA
ニコニコ動画では、著作権違反の動画もある。諏訪氏は、動画の著作権の今後ついて、同人誌の例を挙げた。「同人誌の世界では、暗黙の住み分けが出来ている。例えば、出版社は自らの損にならない範囲で、同人誌の著作権について目を瞑っている。今後、動画に関しても、同じような住み分けが出来るではないか」とした。 対して西村氏は、「レッツゴー!陰陽師の場合、勝手にユーザーが動画を公開して楽しんでいたら、ゲームの製作元から、CDが突然売れ始めたということでコンタクトがあった。そこでDVDを発売するまでに発展した。その例を見るとビジネスの可能性はある。著作権違反は親告罪なので、訴えてストップするのか、ビジネスにするのかという選択肢はコンテンツホルダーにある」とした。 また、「同人誌が出版社とバランスを保っていられるのは、同人誌の世界から人気の漫画家が生まれたりするわけで、出版社としては同人誌を敵にして次代の作家が
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