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ブックマーク / techvisor.jp (10)

  • 朝日また大誤報?:職務発明規定改正案 | 栗原潔のIT弁理士日記

    日経新聞に「社員の発明、特許は企業に 産業界が報酬ルールに理解」という記事が載っています。(職務発明の特許を受ける権利を企業に帰属させる代償として)「従業員に報酬を支払う新ルールを整備し、企業が発明者に報いることを条件とする。」と書いてあります。NHKも同主旨の報道をしています。 昨日のエントリーで引用した朝日新聞の「特許、無条件で会社のもの 社員の発明巡り政府方針転換」という記事の「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」という記載とは矛盾する内容です。 twitterにおける玉井克哉東大教授のツイートによると朝日の飛ばし説が濃厚です。なお、全部飛ばしというわけではなく、上記の「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」の部分が問題です

    朝日また大誤報?:職務発明規定改正案 | 栗原潔のIT弁理士日記
    rin51
    rin51 2014/09/04
  • 職務発明制度改正案について:日本の技術者は搾取されているのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    追記(14/09/04 07:35)朝日の誤報説が強まってきました。特許を受ける権利を最初から会社に帰属させる方向で改正が議論されているという点は間違いがないのですが、末尾で引用した「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」が「飛ばし」くさいです。詳しくはブログの新エントリーを参照ください。 朝日新聞に「特許、無条件で会社のもの 社員の発明巡り政府方針転換」なんて記事が載ってます。特許法の職務発明規定(35条)の改正に関する話です。 この件については今までも様々な報道が乱れ飛んでおり、しかも「ソースは朝日」なのではありますが、一応の信頼性があるものとして話を進めます。 まず、簡単に基のおさらいから(ちょっと前に栗原がThe Pageに寄稿した記事もご参照ください)。 日の現在の特許制度では、発明をした人に「

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    rin51 2014/09/04
  • 米国における万引き犯情報共有システムについて(+リカオン社特許について) | 栗原潔のIT弁理士日記

    「客の顔情報「万引き対策」115店が無断共有」というニュースが議論を呼んでいます。リカオンという会社が開発した、万引き犯やクレームの顔情報を店舗間で共有し、該当者が来店すると、顔認識により検知して通知するシステムの話です。(追記:リカオン社より「顔情報を共有するのは人の同意を得た場合だけである」という主旨で記事に抗議するリリースが出ています)。 Twitterで「こんなこと考えつくのは日だけ」というような趣旨のつぶやきがあったので米国の状況を調べてみました。 ”face recognition shoplifter”というキーワードで検索してみると、米国では、一昨年頃から同様のテクノロジーが採用され始めていることがわかります。 たとえば、LP Magazineというサイトの”Facial Recognition: A Game-Changing Technology for Retai

    米国における万引き犯情報共有システムについて(+リカオン社特許について) | 栗原潔のIT弁理士日記
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    rin51 2014/04/07
  • 【速報】「自炊代行」は著作権侵害との地裁判決 | 栗原潔のIT弁理士日記

    東京地裁において、浅田次郎氏などの作家7名がスキャン代行業者を著作権侵害で訴えていたいわゆる「自炊代行」裁判の判決が出ました(共同通信、日経)。著作権侵害が認定され、2業者に差し止めと計140万円の賠償を命じられたそうです。 個人的感想を言えば「残念」ではありますが、今の日の著作権法の規定ではしょうがないと言えます。 ここで、まず、前提と事実関係をもう一度整理しておきましょう。 「自炊」とは手持ちのをスキャンして電子化してタブレット等で読めるようにする行為の俗称です(もともとは隠語だったのに今は一般メディアでも使われる言葉になってしまいました。) 自分でスキャンして自分で読む「自炊」行為自体は合法です。根拠は著作権法30条(私的使用目的複製)です。(下線強調は栗原) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準

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    rin51 2013/09/30
  • 任天堂が裸眼3D特許侵害で訴えられた件について:企業に自分のアイデアを売り込む際の心得 | 栗原潔のIT弁理士日記

    SONYの元社員の人が裸眼立体視に関する特許権侵害で米国任天堂を訴えたというニュースがありました(参照記事)。 この人が2003年に自身が発明した技術を任天堂に対してデモしたところ、その後ライセンス契約もなしに3DSが開発・製造・販売されてしまったということです。任天堂側は3D技術はこの人以外からも見せてもらっているし、そもそも特許技術と3DSの技術は違うものであると主張しているそうです(まあ、普通はそう反論するでしょう)。 この件、どちらに分があるのかは報道情報だけではわかりませんが、この手の話は一般的に問題になりがちです。拙訳『オープンイノベーション』では、Go Computing社の役員がMicrosoftにPenPoint OSの技術を説明しに行ってライセンス交渉をしたところ、交渉は不成立、しかし、翌年にはMicrosoftがPenPoint OSとそっくりのWindows for

    任天堂が裸眼3D特許侵害で訴えられた件について:企業に自分のアイデアを売り込む際の心得 | 栗原潔のIT弁理士日記
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    rin51 2013/03/13
  • Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記

    Spotifyに限らず、権利者側のビジネス上の理由から特定の国だけにストリーミング配信を行なっているサービスがあります。配信先のチェックは基的にIPアドレスを見て行なうのでプロクシ等々を使えばチェックを回避して、日で視聴することはできます。倫理的にどうなのかという話は別にして、こういう行為を行なった時に著作権法的にどう扱われるのかといった点について検討してみたいと思います。Spotify特有の話ではなく、あらゆるストリーミング配信サービスに共通の話です。 まず、コンテンツの視聴をするだけであれば、著作権法上は違法とされることはないと思います。著作権法は原則として視聴をコントロールしないからです。キャッシュの複製については著作権法第47条の8により問題ないと思います(100%大丈夫だと保証しろと言われるとちょっと困りますが)。 ただし、コンテンツの視聴をするために会員登録が必要で、その前

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    rin51 2012/12/06
  • アップル対サムスン裁判の東京地裁の判決文がアップされました | 栗原潔のIT弁理士日記

    先日のアップル対サムスン特許訴訟の判決文(PDF)がもう裁判所のサイトにアップされてます。最近は知財系の重要判決がわりとすぐにネットで公開されるケースが増えてきたのは喜ばしい限りです。とは言え、判決が出てもなかなか判決文が公開されないこともありますし(Winny裁判の最高裁判決はかなり時間がかかった記憶があります)、米国のように裁判の途中経過が見られるわけではないので、やはり今以上の改善を望むところです。 判決は世間的な注目度も高いので早期に公開されたものと思いますが、内容的には普通の特許侵害訴訟で、特別な論点があるわけでもなく、正直それほど興味深い内容ではありません。 なお、題に入る前に一点おわびです。先日の判決に関する速報エントリーでこの裁判で問題になっている特許を「おそらく、特許第4695653号」と推測したのですが、それは間違いで正しくは第4204977号「メディアプレーヤー

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    rin51 2012/09/06
  • フェイスブックのNews Feed特許が日本でも成立してしまった件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    フェイスブックのNews Feed機能に関する特許が米国で成立してしまった件についてはだいぶ前(2010年3月)にこのブログでも触れましたが、同じ特許が日でも拒絶査定不服審判の後に11月18日に成立してしまいました(特許4866463号「ソーシャルネットワークのユーザについてのニュース配信を動的に提供するシステムおよび方法」)。 以前のエントリーでは「ここでいうNews Feedとは一般的なニュース配信のことではないよ」というような説明をしましたが、フェイスブックがある程度普及した現在ではわざわざこのような説明をする必要はないでしょう。要は自分のフレンドあるいは自分がフォロー(サブスクライブ)しているユーザーのアクションや状態変化(誰それさんとフレンドになりました等々)を時系列で表示していく仕組みのことです。フェイスブックだけはなく、twitter(最近追加されたアクティビティタブがまさ

    フェイスブックのNews Feed特許が日本でも成立してしまった件 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • TSUTAYAも自炊サービスに参入! | 栗原潔のIT弁理士日記

    TSUTAYAで客が買ったをその場で裁断してスキャンさせてくれる「書籍自炊サービス」を始めたようです(参考画像)。裁断作業は店員がやるようですがコピー操作は客自身がやりますので、著作権法30条の私的使用目的複製の要件は一応満たしています。また、自分で買ったを自分用にスキャンするわけなので、権利者にも特別な損害を与えることはないと言ってよいでしょう(将来の電子書籍版の収益機会が奪われるという議論はあるかもしれませんが)。 しかし、これも、もし裁判沙汰になったら「カラオケ法理」によって、TSUTAYAは自己所有・管理のスキャナーを客に使わせて利益を得ているので複製の主体はTSUTAYA、ゆえに、私的複製の範囲外とされてしまいそうな気がします。もちろん、ロクラクII最高裁判決でも明らかになったように、「カラオケ法理」の適用は規範的に(裁判官が考えるあるべき姿に合致するように)行なうことになっ

    TSUTAYAも自炊サービスに参入! | 栗原潔のIT弁理士日記
    rin51
    rin51 2011/02/16
  • 残念ながら現状では複製代行サービスは難しい | 栗原潔のIT弁理士日記

    twitterの私のTLでをスキャンしてPDF化してくれるサービスBOOKSCANがちょっと話題になっています。を送ると1冊100円で裁断してスキャンし、PDFデータとして送り返してくれるサービスです。の置き場所に困っている人は多いですし、iPadの日発売も遅延したとは言えもうじきですので、こういうサービスの需要は高いでしょう。私もできることならお願いしたいです。しかし、残念ながらこのサービスは日の現行の著作権法では難しいと言わざるを得ません。理由は、コルシカについてのエントリーでも書きましたが、私的使用目的複製について定めた著作権法30条において、複製物の使用者自身が複製を行なうことが要件とされているからです(太字は栗原による)。 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において

    残念ながら現状では複製代行サービスは難しい | 栗原潔のIT弁理士日記
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    rin51 2010/04/16
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