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ブックマーク / agora-web.jp (6)

  • 慰安婦問題を蒸し返す韓国の背景にあるもの

    朝日新聞によれば、訪日中の韓国、李大統領が慰安婦問題解決を強く求め、一方、それに対し、野田首相は「法的に決着済み」と日政府の立場を伝えたとの事である。 この件は、1965年締結の日韓基条約で決着済みな事は明らかであり、李大統領の要求は韓国人には失礼であるが、性質の悪いチンピラの言い掛かりと同様、愚劣でしかない。 自殺した盧武鉉・前大統領の政権末期、政権運営に行き詰まった時も、同じ様な経緯があったと記憶している。政権が行き詰まり、国民の不満と怒りのマグマが高まると、日を仮想敵国に見立て不満の矛先にすると言うのは、彼らの常套手段である。 確かに、現政権は経済政策も政治も行き詰っており、出口が見えない。 先ず、経済政策であるが小黒先生の記事にある通り、現政権の通貨安政策は明らかに失敗しており、インフレに伴う物価高騰に給料が付いて行かず、結果国民は以前より貧しくなっている。結果から見るに、現

    慰安婦問題を蒸し返す韓国の背景にあるもの
  • まねきTV事件にみる「司法の逆噴射」

    まねきTV事件で原告(NHKと民放キー局)が勝訴する最高裁判決が出て、日テレビ番組の第三者によるネット配信はほぼ不可能になりました。この判決が全員一致で決まったのは、ネット配信を原則禁止した著作権法の規定を厳格に守らせるという最高裁の「国家意志」によるものでしょう。 しかしこの著作権法改正には多くの論議があり、知的財産戦略部も総務省も「ネット配信を有線放送と同等とみなす」という国会答弁で解決する方針でした。世界的にもそういう解釈が主流で、欧米ではISPがテレビ番組をネット配信するのは重要なサービスです。ネットワークで不特定多数に放送するのは「有線放送」に他ならないからです。 ところが日の放送局は「IPマルチキャストは放送ではなく通信だ」という世界のどこにもない解釈を打ち出し、文化庁に圧力をかけました。文化審議会は3年もかけて著作権法を改正し、ネット配信を地デジの当該放送区域内の再送

    まねきTV事件にみる「司法の逆噴射」
  • 東日本大震災で「ユーモア」が許されないこの緊張状態は危険 ‐ 岩崎聖侍

    未曽有の大地震が東日に襲い、多くの方が被害にあいました。何もできない自分が、当に歯がゆいです。 そんな状況ですが、自分のできることを再確認しました。 1.まずは節電 2.できる限りの寄付 3.しっかり仕事をする(日経済を復活させる) 4.未確認情報やネガティブな情報を拡散させない だと思っています。 そして、5番目に、松孝行氏もアゴラの記事でおっしゃっているように(不謹慎・自粛ムードに関する反論)「不謹慎」のキャンペーンを防ぐということを掲げたいと思います。Twitterでは、レンタルDVDの宣伝(テレビは地震のことばかりでつまらないという方。来店お待ちしております)をツイートした店員さんがボロクソに言われたり、テレビでアニメを放送したら、抗議の電話が鳴りまくったようなことが起きているようです。 しかし、みなさん、よく考えましょう。 まず今、日は支援する国から、支援される国になっ

    東日本大震災で「ユーモア」が許されないこの緊張状態は危険 ‐ 岩崎聖侍
  • Agora Platform

    経済、ビジネス、情報通信、メディアなどをテーマに、専門家が実名で発言することで政策担当者、ジャーナリスト、一般市民との交流をはかる言論プラットフォーム

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  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
  • 大学院修士卒相当者を店頭に立たせる愚

    医薬品の通信販売自由化以前に、店舗販売業の規制緩和が必要だと私は考える。 2011年度から、6年制の新卒薬剤師が実務に就く。 内容はともかく、年限では大学院修士課程卒程度の学歴がある彼らに、店舗販売業(処方箋を受け付けない薬屋)の経営者は何をやらせるのだろうか。 おそらく、白衣のような制服を着せて、店頭でレジ打ち、品出し陳列、発注、返品処理をさせるだろう。他に仕事はない。無資格の労働者が時給900円でやっているのと同じ仕事を、時給2000円でやらせるわけだ。 数年前までは、店舗販売業における薬剤師とは、名目的な存在だった。店頭にいないことが多かったし、名義貸しである場合もあった。それでも、特に問題は出ていなかった。 ところが、最近になって、規制が強化され、実際に店頭にいることを求められるようになり、その上、資格取得に必要な年限が延長された。 試験だけで取得できる登録販売者という資格が200

    大学院修士卒相当者を店頭に立たせる愚
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