(写真=PIXTA) 「理容師」と「美容師」、一字違いだが、法律が定める業務内容は異なる。1948年に施行の理容師法によると、「理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう」(第2条)とある。 一方、1957年施行の美容師法では、「美容とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう」(第2条)となっている。その結果、これまでは主に男性は「理容室」を、女性は「美容室」を利用してきたのである。 しかし、近年のライフスタイルの多様化により男性の美容室利用も増えている。安倍首相が毎月、渋谷の美容室でカットすることは新聞報道等でもよく知られている。若い人の場合は、美容室で自分の好みの髪型に整えるのが主流かもしれない。 1978年には美容師が男性の髪のカットだけ行うことを禁じた厚生省局長通知が出ていたが、今年7月、厚生労働省は時代状況にそぐわない