不動産名義変更手続センターでは、相続や贈与時の土地・家・マンションなどの不動産名義変更手続きについて、お客さまを完全サポートいたします!
亡くなった人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更が必要になります。この名義変更の手続きを「相続登記」といい、2024年4月1日から義務化されます。義務化に至った経緯から、違反した場合の罰則、過去の相続分の扱い、相続登記を行わないリスクまで、司法書士がわかりやすく解説します。 1. 相続登記とは 相続登記とは、被相続人(以下、亡くなった人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することをいいます。 不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿(登記記録)に記録されていますが、不動産を相続した人は相続を原因とする所有権移転登記、いわゆる相続登記を申請する必要があります。 たとえば、亡くなった父親名義の不動産を長男が相続した場合、長男はその不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請して父親名義から自分の名義に変更する必要があります。 2. 相続登記の義務化とは 相続
トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法) ○ 相続登記・遺産分割の手続等の専用ページはこちら ○ 相続登記の申請義務化についてのよくある質問はこちら ○ 相続土地国庫帰属制度の専用ページはこちら [Topics!] ○ 相続登記の申請義務化についてのよくある質問のページを新設しました。 〇 令和5年7月は「相続登記の申請義務化」の広報強化月間です。 法務省・法務局では、令和6年4月から施行される相続登記の申請義務化に向けて、新しい制度を多くの皆様に知っていただくため、令和5年7月を広報強化月間として、全国的に、以下のポスターの掲載などの周知活動を幅広く行っています。 相続登記の申請義務化は多くの方に影響がある制度ですので、施行に向けて法務省・法務局が一丸
民事局は、登記、戸籍、国籍、供託、遺言書保管、相続土地国庫帰属、公証、司法書士及び土地家屋調査士に関する事務、さらに民法、商法及び民事訴訟法など民事基本法令の制定、改廃に関する法令案の作成などの立法に関する事務を行っています。これらの事務のうち登記、戸籍、国籍、供託、遺言書保管、相続土地国庫帰属、公証、司法書士及び土地家屋調査士の事務を処理するための地方実施機関として8か所の法務局及び42か所の地方法務局が設置されています。 オンラインで登記申請、証明書請求などの手続をされる方はこちら(法務局HP) 登記手続案内を希望される方はこちら(法務局HP)
○ 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)(令和3年4月28日公布) ・ 法律[PDF:319KB] ・ 新旧対照条文[PDF:523KB] ○ 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)(令和3年4月28日公布) ・ 法律 [PDF:125KB] ○ 不動産登記令等の一部を改正する政令(令和4年政令第315号)(令和4年9月29日公布) ・ 政令[PDF:94KB] ・ 新旧対照条文[PDF:237KB] ○ 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)(令和4年9月29日公布) ・ 政令[PDF:101KB] ○ 非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令(令和4年法務省令第42号)(令和4年11月30日公布)
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」 といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。 このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、 相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、 一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。 相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から開始しています。 相続土地国庫帰属制度に関する情報は、随時、本ページでお知らせします。
「長期間相続登記等がされていないことを通知」*1 を受け取った方については、相続登記をしていない土地があります。 法務局では、そのような方に対して、相続登記にご活用いただける法定相続人情報*2を出力した書面の提供を 無料 で行っています。 全国どこの登記所でも、法定相続人情報を出力した書面の提供を依頼することができますので、受け取った通知をご確認の上、最寄りの登記所*3へお問い合わせください。 【法務局への依頼方法】 法定相続人情報を出力した書面の提供依頼書<様式【Word形式】/【PDF形式】>に必要事項を記載の上、最寄りの登記所まで提出してください。 また、依頼に当たっては、法務局で本人確認を行いますので、依頼する方の氏名及び住所を確認できる公的書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写し等)を持参してください。 本依頼は、親族のほか、資格者代理人に委任することもできます。 代理
・なぜ早期に遺産分割を行うことが大切なのでしょうか 相続が発生すると、原則として、遺産は法律で定められた相続分(法定相続分)の割合で相続人らが共有することになります。共有状態になった財産の管理・処分は、相続人同士で決めなければならず、不便なことが多くなります。また、時間が経つと更に次の世代の相続が発生(数次相続)して権利関係が複雑になってしまいますので、早期に遺産分割を行うことが大切です。 しかし、これまでは遺産分割に関する期間制限がなかったため、遺産分割がされずに長期間が経過してしまうケースがありました。 そこで、令和3年の民法改正において、早期の遺産分割を促すための新たなルールが導入されることになりました(令和5年4月1日開始)。詳細は上部の資料をご覧ください。 ◎ 相続に関する手続を行う方へ(法定相続情報証明制度について) ・ 法定相続情報証明制度について 亡くなった方とその相続人と
1 承認申請手続を行う者について 国庫帰属制度における承認申請手続は、法定代理人(親権者、成年後見人等)による場合を除き、申請者が任意に選んだ第三者に申請手続の全てを依頼する手続の代理は認められません。 そのため、法定代理人による場合を除いては、申請手続は申請者本人が行う必要があり、申請書には申請者本人の記名、押印が必要となります。 また、承認申請に対する法務大臣の通知(承認、不承認等)は、申請者本人に対して行われます。 2 申請書等の作成に関する専門家の活用について もっとも、申請手続に関する一切のことを申請者本人が行わなければならないわけではありません。 申請者ご自身で申請書や添付書類(以下「申請書等」という。)を作成することが難しい場合には、申請書等の作成を代行してもらうことができます。 その場合、業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士、司
1 相続土地国庫帰属制度とはどのような制度ですか。 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限ります。)により土地の所有権又は共有持分を取得した方がその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。 2 どのような土地でも所有権を国庫に帰属させることができるのですか。 ①建物がある土地、②担保権や使用収益権が設定されている土地、③他人の利用が予定されている土地、④土壌汚染されている土地、⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地については、国庫に帰属させるための申請を行うことができません。 3 誰が申請を行うことができるのですか。 対象土地を相続又は遺贈により取得した相続人が申請できます。国庫への帰属を希望する土地が単独所有である場合、申請権限が認められます。一方、共有である場合、土地の共有者全員が申請を行う必要があります。 4 2に該当しない土地であれば、国庫帰属
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