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ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (4)

  • 痴漢を疑われても逃げるべきではない理由 - 弁護士三浦義隆のブログ

    痴漢を疑われた人が逃走し、ビルから転落して死亡したという事故が起きてしまった。 www3.nhk.or.jp 痴漢を疑われた場合にどのような対応をすればよいかについては、弁護士の間でも意見が分かれていた。この機会に私の意見を述べておこう。 まず、駅事務室などに同行を求められても絶対に行ってはいけない。 あなたが痴漢の疑いをかけられた。駅事務室に同行を求められそれに応じた。任意で同行しただけであり身柄拘束などされていなかった。としよう。 でも後に警察に引き渡されたら、「まず私人*1が現行犯逮捕し、被疑者を警察に引き渡した」ことにされ、適法な逮捕の体裁を整えられてしまう。*2 だから行ってはいけない。 ではどうすべきか。 自らの身分を告げる等して平穏に立ち去ることができればベスト。 この点は弁護士間にもおそらく異論がないだろう。*3 しかし、実際には、被害申告者や駅員の側も平穏に立ち去らせてく

    痴漢を疑われても逃げるべきではない理由 - 弁護士三浦義隆のブログ
    rufutani
    rufutani 2017/05/20
  • 痴漢を疑われた場合の弁護士アクセス手段をいくつか挙げておこう - 弁護士三浦義隆のブログ

    前回エントリにはきわめて大きな反響があった。 専門家の見解を全く信用せず「逃げるべし」という結論にこだわる人が多いのは少し意外だったが、説得しようとも思わない。 俺のブログに「俺は信じないぞ!逃げるしかない!」とか反応してる人は放射脳とかネトウヨとかと同じだと思う。日は男に一方的に厳しい絶望的な社会だという世界観で固定されていて、その世界観に沿わない話は拒む。だからむしろ不利な話の方を好み、何とかできるよという助言は受け入れ難いのよ。 — ystk (@lawkus) 2017年5月13日 だいたい痴漢疑われたから全力で走ったら逃げ切れましたってないからな。仮に駅郊外に出られたとしても防犯カメラ映像やIC履歴ですぐ犯人特定できるしさ そんで捕まってみ。その後の勾留延長請求で 「実際逮捕時に逃走を試みており逃亡のおそれ顕著」 などと書かれんぞ。 — ぱねーさん (@Mstferries)

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  • 弁護士が車に轢かれた結果を晒してみる - 弁護士三浦義隆のブログ

    弁護士は守秘義務があるから担当事件のことは書けない。 以下は仕事ではなく自分の話なのでネタにしてみよう。 古い話だが去年の3月1日に車に轢かれた。 【悲報】車に轢かれる — ystk (@lawkus) 2016年3月1日 自転車で普通に車道左端を走っていたら、いきなり左折してきた車に巻き込まれたのだ。当然ながら派手に転倒し、身体は路上に投げ出された。 幸い骨折したりはしなかったが、左手首をしこたま挫いてしまった。 しばらく自転車にも乗れなかったし、何よりタイピングに支障が出たのは仕事に差し障りがあり困った。 治療は案外長引いて、6月28日まで病院に通っていた。最終通院の時点ではまだ痛かったのだが面倒になって通うのをやめてしまい、7月下旬頃には自然と治ったと思う。 当時、裁判基準で私が取れるはずの損害賠償額を算定してみたら、既に支払われている治療費を除いて70万円強になることがわかった。

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  • 「地毛証明書」は適法か - 弁護士三浦義隆のブログ

    都立高校の約6割が、一部の生徒から入学時に「地毛証明書」を提出させているという報道が大きな反響を呼んでいる。 www.asahi.com クソみたいな制度だと思うが、感想を述べるだけなら誰でもできるから、法律家として適法性を検討してみよう。 前提として、染髪禁止、パーマ禁止という校則自体の適法性が問題になる。 このような校則の適法性が裁判で争われた場合、邦の裁判所は(残念ながら)校則を適法と認めるだろう。 そもそも小中高校がなぜ校則を定めることができるのかという根拠についても、校則やそれに基づいた処分が適法と認められる要件についても、一般的に判示した最高裁の判例はない。*1 しかし大学については、昭和女子大事件最高裁判決というのがある。 同判決は、 大学は、国公立であると私立であるとを問わず、学生の教育と学術の研究を目的とする公共的な施設であり、法律に格別の規定がない場合でも、その設置目

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