気になっているのでちょっと書いてみる。 発端はこれ。 @IT:個人情報保護法を論理的に読み解く 要するに、法律家の世界では、中学か高校あたりで習うであろう(私はベン図とかが教科書に大きく載る前の世代なので現在どうなっているかいまひとつ自信がない)論理式の例題に乗るような簡単な事例がなかなか通じないというのである。 法の世界では反対解釈なる方法が確立している位なので、論理学上の常識とは異なる法の適用方法も場合によってはアリなのだろう。 私は根がいいかげんな人間なので、論理学的に成立しないロジックを用いた法解釈であろうとも、人権上望ましい結果を導くために適用されるのならば許される場合があってもよいかもしれないと思うが、これはどうか。 はざまの中で:障害児施設の現場から/1 子育てのすべ知らぬ母の「契約」(魚拓) 措置制度を適用すべき、言い換えれば職権で子供を保護すべきと思える事例で都の児相が契