ピエール瀧被告、裁判官から「人生」の文字見せられ…説諭で深々一礼 拡大 麻薬取締法違反容疑で逮捕、起訴されたテクノユニット・電気グルーヴのピエール瀧被告(52)=本名・瀧正則=の判決が18日、東京地裁で行われ、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決が言い渡された。 入廷した瀧被告は黒スーツに黒いネクタイ姿。裁判官からの判決をじっと聞き入っていた。 その後、説諭が始まったが、裁判官は瀧被告に「人生」と毛筆でしたためられた紙の写真を見せた。これは瀧被告の自宅の一室に張られているもののようで、瀧被告の作品の中にたびたび出てくる文字であると確認したと説明。その上でいつか瀧被告が薬物から完全に離れた状態で音楽や芝居を行い、それが世間に認められる日がくることを「切に願う」と呼び掛けた。 薬物治療の間には「悩んで孤独になることも心配している」と語りかけると「その時は、『人生』と書いてくれた人の気持ちに応え
2016年10月にfreeeがマネーフォワードを相手取り、特許侵害で提訴した訴訟について、7月27日に第一審判決が言い渡された。結論として、マネーフォワード側の主張が全面的に認められ、freeeの請求が棄却される形となった。 (左から)マネーフォワード執行役員管理本部長の坂裕和氏、同社代表取締役社長CEOの辻庸介氏、日比谷パーク法律事務所代表パートナーの久保利英明氏、同パートナーの上山浩氏 通常、知財訴訟は14カ月程度の期間が必要となるが、今回の場合は9カ月でのスピード判決となった。マネーフォワードでは、freee側がマネーフォワードの持つ技術についての十分な検証を実施せず、特許を侵害していないとする実例に対して具体的な反論もないことから、早期終結につながったと分析している。なお、freeeは提訴の6カ月後に、別特許の侵害も主張したが、タイミングが遅すぎたとのことで裁判所から却下されている
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