UR賃貸住宅は耐震基準で求められている耐震性が確保されています 耐震基準(建物に求められる耐震性の基準)は、建築基準法令で定められています。この基準は、昭和56年に大きな改正が行われており、改正前の耐震基準は旧耐震基準と、改正後の耐震基準は新耐震基準と呼ばれています。 旧耐震基準では、震度5強程度の中規模地震に対して建物がほとんど損傷しない耐震性が必要とされています。 新耐震基準では、旧耐震基準で求められている耐震性に加え、極めて稀にしか発生しない震度6強から7に至る程度(阪神・淡路大震災クラス)の大規模の地震に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じない耐震性が必要とされています。 昭和56年6月1日以降に建設したUR賃貸住宅には新耐震基準が適用され、それよりも前に建設したUR賃貸住宅には旧耐震基準が適用されており、それぞれの基準で必要とされている耐震性を確保するように建てら