ミニスカートをはいた女(21)から盗撮を仕向けられ、その誘惑に乗って盗撮した男性会社員(29)が金を脅し取られた恐喝事件で、大阪府警曽根崎署は、会社員については刑事責任の追及をしないことを決めた。 恐喝事件では被害者だが、盗撮行為は、府迷惑行為防止条例に違反する疑いがある。同署は条例違反容疑での書類送検も視野に入れて会社員から事情聴取していたが、条例が禁止する盗撮には当たらないと判断した。府警関係者によると、会社員は調べに、盗撮を認めたうえで「二度としません」と反省しているという。 女やその夫(31)ら3人は7月6日、JR大阪駅前の家電量販店で、スカート内をスマートフォンで盗撮した会社員に示談金50万円を要求、1万円を恐喝するなどしたとして、今月3~10日に逮捕された。 これまでの調べに3人は容疑を認め、夫は「約1年前に妻が盗撮され、手口を思いついた」と供述。女がわざと前かがみになるなど盗