3月13日、新型インフルエンザ等対策特別措置法を改正した、いわゆるコロナ新法が成立した。野党が同法の援用で事足りると主張したのに対して、安倍晋三首相はあくまで新法制定(法改正)にこだわった。 コロナ新法では、内閣総理大臣による緊急事態宣言を可能としている。宣言が発せられた場合、外出制限、施設や商店の休業、医療品や食料の確保などについて、実質的な強制力を伴う「要請」「指示」「収用」ができる。2月末に全国の学校の休業を超法規的な形で要請し、また元来、憲法を改正して緊急事態条項を盛り込むことを政治的な悲願としている安倍首相は、このコロナ危機に際し、緊急事態宣言の発動を行いたがっているのだと目されていた。 しかし予想に反して、新法成立以来、緊急事態宣言は3週間以上行われなかった。4月6日現在の報道によれば、7日にも地域を限定した緊急事態宣言が行われるとしている。そもそも同法に基づく政府対策本部が設