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ブックマーク / agora-web.jp (2)

  • 朝日の社長、FBもLINEもやってないってよ

    どうも新田です。先週から体調を崩して、きょうもまた寝込んでいたんですが、たまたまFacebookのタイムラインに流れてきたこのBLOGOS編集部の朝日新聞・渡辺雅隆社長のインタビュー記事を読んで、ずっこけて目が覚めた次第。 ▲気度を疑わせる渡辺社長のインタビュー(BLOGOSより) 来ならこちらをメインの見出しにしてもいいくらいと思ったのですが、ここに目が釘付けにされて後、点になりましたよ、ええ。 「FacebookやLINEは使っていない」 ―情報を知る手段としてすごく便利だというのは、その通りだと思いますが、最近はそれだけではなく、一般の人たちが双方向でどんどんやり取りするプラットフォームとして使われています。現在の日では、たとえば、Facebook、LINE、ニコニコ動画というのが双方向のプラットフォームとして使われていますが、渡辺社長はいま、この3つを使っていますか? 渡辺:

    朝日の社長、FBもLINEもやってないってよ
    saken
    saken 2016/03/03
  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
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