(注4) 携帯電話は、終日プランのみ(土日夜限定利用契約を除く。) PHSはテレメトリングを除く。 4 実施期日: 平成10年12月1日(火) 別紙2 料 金 変 更 命 令 の 概 要 電気通信事業法第31条第1項の規定に基づき、平成10年11月24日付けで NTTドコモが届け出た自動車携帯電話サービス及びPHSサービスの基本使用料 に係る複数回線複合割引に係る料金について、同条第2項の規定に基づき、平成1 1年6月1日までに、下記理由の趣旨を踏まえ、副回線の割引の条件を変更するこ とにより、特定の者に対し不当な差別的取扱いがある点を是正することを命ずる。 (理由) 本件複数回線複合割引は、主回線及び副回線の基本使用料をそれぞれ5%及び1 5%割引くものであるが、副回線の割引率は、長期契約割引相当分を含むものとし ているにもかかわらず、契約期間によらず一律に割引くことには合理性がないこ
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