日本人男性と米国で同性婚した米国人男性が、「定住者」の在留資格を認めなかった入管当局の処分の無効確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(市原義孝裁判長)は30日、日本人と外国人が海外で同性婚した場合に外国人パートナーに一律に「特定活動」の在留資格を認めていない入管の運用を「『法の下の平等』を定めた憲法14条の趣旨に反する」と指摘した。外国人同士の同性婚の場合は「特定活動」の在留資格を認めていることから、国籍で対応を変える運用に合理性はないと言及した。 原告はアンドリュー・ハイさん。法律で同性婚が認められた米国で、日本人パートナーと2015年に婚姻し、日米の両方に生活拠点を持つ。18年、在留期間が1年だった「投資・経営」の在留資格を「定住者」に変更したいと東京出入国在留管理局に申請したが、不許可とされた。その後、中長期の滞在を認める「特定活動」への変更を求めたが、これも認められなかった。その