2010年12月2日のブックマーク (2件)

  • 公共図書館の貸出数日本一 : ニュース : 本よみうり堂 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    読みたいを無料で借りられる図書館は、読書好きには、なくてはならない存在だ。 滋賀県は、県民1人あたりの公共図書館での貸出冊数が7年連続全国トップで、〈図書館先進県〉とされる。折しも今年は「国民読書年」。日頃はに縁のない人も、図書館に足を運んでみてはいかが。 日図書館協会の2008年度統計によると、公共図書館は全国に3144館、滋賀には48館ある。貸出数は1位の滋賀が県民1人あたり8・69冊で、2位は東京の8・55冊。全国平均は5・29冊で、滋賀は02年度以降、1位を続けている。 実は、その滋賀も30年前は、県内の公共図書館が5館しかなく、貸出冊数も1人あたり0・6冊で、全国最少レベルだった。県は1970年代後半〜80年代初めに図書館の振興策に取り組み、市町に補助金を出して図書館開設を働きかけた。 80年には、「移動図書館」など先進的な取り組みで知られた東京都日野市の図書館長(当時)を

    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2010/12/02
    そろそろ貸出資料の中身の質を問われ始めるころ。貸出数多=良という世間の価値観が残るうちに次の手を考えておかないと。ニーズに応えるという薄っぺらい話でなく、公共図書館の「公共」の意を本気で考えなければ。
  • 「司書」についてあらためて考える…。 | 丸山高弘の日々是電網 The First.

    プロフェッショナル意識を持つ多くの図書館員は、自らを「司書」だと思っている。 しかし、そうそう簡単に「司書」になることはできないのだ。 まずは何をもって「司書」というか、ご存知の通りこれは図書館法に定義されている。 (司書及び司書補) 第4条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。 2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。 3 司書補は、司書の職務を助ける。 すなわち、図書館に置かれる《専門的職員》でなければ「司書」とは呼べない。これは司書資格所有者であっても専門的職員として配属されなければ「司書」とは称することはできないのだ。 次に、問題なのはこの法律における「図書館」の定義である。 (定義) 第2条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保有して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施

    「司書」についてあらためて考える…。 | 丸山高弘の日々是電網 The First.
    sakuraya_tohru
    sakuraya_tohru 2010/12/02
    それより、司書が存在しなくても法的に公共図書館たることの方が問題。つまり司書は公共図書館の必須要素ではないこと。(強いて言えばコイン式複写サービスには司書相当職員が必置という任意の合意があるぐらいか)