■概要 (本記事は、2022/11/10に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27060/ 中国では、先願主義を採用しており、新規性の判断は出願日(又は優先日)を基準とする。出願日(優先日)前に開示された発明は、たとえ出願人自身による開示であっても、原則として新規性は喪失する。 しかし、この原則は科学技術の促進にマイナスの影響があるため、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみ、新規性喪失の例外が認められている。■詳細及び留意点 (1) 猶予期間及び適用対象(専利法第24条、専利法実施細則(以下、「細則」とする)第11条・第30条) 出願日(優先権主張の場合、優先日を指す)から遡って6ヶ月以内に下記行為の何れかに該当する場合には、新規性を喪失しないとされる。 (a)中国政府が主催