性同一性障害と診断されたトランスジェンダーの人が手術を受けなくても戸籍上の性別を変更できるよう求めた申し立てについて、静岡家庭裁判所浜松支部は、手術が必要とする現在の規定は憲法違反で無効だとの判断を示しました。手術を受けなくても戸籍上の性別は変更できると認めた形です。 【写真を見る】「苦しい気持ちをしている子どもたちの希望になる判断」戸籍上性別変更に必要な手術は「憲法違反で無効」 初の司法判断=静岡家庭裁判所浜松支部【速報】 申し立てをしていたのは、浜松市に住む鈴木げんさん(48)です。鈴木さんは女性として生まれましたが、自らを男性と認識し、性同一性障害の診断を受けています。 現在の法制度では、戸籍上の性別を変えるには生殖機能をなくす手術を受ける必要がありますが、鈴木さんは「手術の強制は人権侵害で憲法に違反する」などとして 手術なしの性別変更を認めるよう求めていました。 これについて、静岡