「開運グッズ」の広告をきっかけに霊感商法被害に遭ったとして、関東在住の主婦2人が20日、占い雑誌「MISTY」(廃刊)の発行元、実業之日本社などを相手取り、計約1430万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。 原告側代理人によると、同種の消費者被害で広告掲載元を訴えるのは珍しい。「悪質業者は短期間で名義や所在地を変更しながら存続している。広告掲載の責任を問うことで、被害の根絶につなげたい」としている。 訴状によると、主婦らは平成23年、雑誌広告を通じ「金銭運が上昇する」とうたうブレスレットを購入。効果が得られず販売業者に電話で問い合わせたところ、「地縛霊が邪魔をしていたので効果が出ない」などと説明を受け、除霊代金などとして計約360万~810万円を支払った。 原告側は類似の「開運ブレスレット」販売業者が、過去に経済産業省の行政処分を受けている点などを挙げ、「読者の損害を予見するのは
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130510-00009332-president-bus_all&p=1 冤罪事件であるにもかかわらず、なぜ示談する必要があるのかにつき依頼者である被疑者としては釈然としない点が多いのは理解したうえで、依頼者に認めさせる内容は「意図的に触ったのではなく、あくまでも触れただけ」とすることがポイントです。つまり、故意のわいせつ罪ではなく、あくまでも「過失に基づく損害賠償」の形で事件を終わらせるのです。 とにかく捕まった以上は、ほぼ100%有罪になることを覚悟し、グレーの決着を目指すべきです。私の知る限りでも多くの人が、痴漢で捕まっても会社にバレずに通常の市民生活に戻っています。 端的に問題点を指摘しておきます。 まず、「とにかく捕まった以上は、ほぼ100%有罪になることを覚悟し」とありますが、やっていない、
最近知ったのですが、愛知県名古屋市でホスト店「クラブR」「クラブスクールキッズ」などを運営している有限会社JAP(本社:愛知県名古屋市中区栄)他1名が、過去の裁判結果を当サイトに掲載しているのは名誉毀損に当たるとして、「RainbowNetJapan批評掲示板」の運営会社であるレインボーマン株式会社を訴えているそうです。 RainbowNetJapan批評掲示板に関する訴訟の提起についてのお知らせ 2010年6月1日 詳しい経緯は不明ですが、 1.「クラブR」「クラブスクールキッズ」などへの批判が掲示板に書かれる? 2.有限会社JAPが、削除を求めて掲示板運営会社を訴える 3.掲示板運営会社が、裁判の判決をウェブに掲載する 4.判決を削除せよとの裁判を起こす という流れのようです。 削除を求める裁判においては、掲示板運営会社が一審勝訴、高裁で一部敗訴と書いているので、それなりにまともな対処
林家そめすけ 大阪人情落語24区 そめすけさんが大阪の各区にちなんだ創作落語に取り組んでいるというのは、知ってはいたんですよ。 ただ正直、あまり注目していなかった。私、東日本出身で大阪の歴史やら建造物やらにそこまで思い入れがないこともあるし、ただ歴史的なものが登場するだけで、皮相的なものなんじゃないか、と甘く見ていたんですね。うん。 で、昨日、貴重な上方落語の配信サービスであるところの「ライブ繁昌亭」を見まして。考えを改めました。 昨日、高座にかけられていた噺は生野区にちなんだ落語で演題が「百済川」 百済。 おおう。 そこらへんの空気が微妙な時期に、これは。 見てみましたら予想通り。在日朝鮮人が登場するお話。 しかも、在日朝鮮人と日本人の結婚というテーマを扱っていてですね。 生野区のコリアンタウンの成り立ちを説明する部分も、聞き役の女の子のキャラが愉快で、面白く聞けたし(そう、説教臭くなら
ツイッターで一定の注目を集めているようだが*1、これで慰安婦が何かとわかったつもりになった人は、それこそ小学生からやりなおすべきだ。 http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130520-00010000-agora-pol*2 しかし、ここまで明らかな嘘や詭弁でぬりかためた記事を書かれると、逆に良い意味で確信できることがひとつあった。資料を集めた歴史学者の努力や、証言者として名乗り出た元慰安婦の選択は、けっして無駄ではなかったのだと感じられたのだ。 それでは、細かく批判していこう。 大阪市の橋下市長の発言で「従軍慰安婦」が、また問題になっています。お母さんに「慰安婦って何?」ときいても「小学生には関係ないの」と教えてもらえないと思うので、こっそり教えてあげましょう。 この冒頭からして、盗人たけだけしいと感じざるをえない。 慰安婦問題を義務教育
今月の初めにこのシリーズを開始した時には、まさかこんな事態になっているとは思いもよりませんでした。マスコミ報道にせよ、ツイッターその他のネットにせよ、まあ「これでもかっ!」というくらい基本的な事実を無視したものがあふれていて無力感に取り憑かれそうになりますが、諦めるわけにもいきません。 では、今回もオンラインで閲覧できるものをば。 「公娼制度に関する件」 作成者:内務省警保局 アジア歴史資料センター・レファレンスコード:A05020103300 大正末に作成されたとおぼしき、内務省文書です。目次は次の通り。漢字・仮名表記を現代風に改めてあります。 一、廃娼論者の主張及之に対する意見 二、娼妓取締規則 三、大阪府令貸座敷取締規則 四、太政官布告第二百九十五号 司法省布達第二十二号 太政官布告第百二十八号 民法(第九十条) 刑法(第二百二十四条、第二百二十五条、二百二十七条、二百二十八条) 五
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