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個人情報に関するsaronpasuのブックマーク (11)

  • 高木浩光@自宅の日記 - Tポイントは本当は何をやっているのか

    ■ Tポイントは当は何をやっているのか Tポイントが実際のところ何をやっているのかは、以前から確認する必要があると考えていたのだが*1、その加盟店に公共図書館をを加えるという話が出てきて*2、いよいよ待ったなしの段階に入ったと思い、5月から6月にかけて「Tカードサポートセンター」に問い合わせて確認していた。 最初に問い合わせたのは5月8日で、「T会員規約にはこう書かれているが実際には何をやっているのか」と素朴に尋ねたところ、電話に出たオペレータからは、「ファミリーマートを利用した会員にガストでクーポンを出したり、ガストを利用した会員にファミリーマートでクーポンを出したりしている」という趣旨の説明があった。このオペレータは、このようなクーポン発行に、商品名レベルの購入履歴は使用しておらず、ファミリーマートの利用の有無(店舗レベル)に基づいてクーポンを発行しているという認識のようだった。 そ

  • 武雄市長が肖像権配慮なくネットで一般市民を含む写真1万枚以上を公開、上半身裸の女児写真も | ガジェット通信 GetNews

    一昨日ガジェット通信でもお伝えしたとおり年賀状用の住所録を『Yahoo!ブリーフケース』の公開ディレクトリに置き232件の個人情報を漏洩させ問題となった佐賀県武雄市市長・樋渡啓祐(ひわたしけいすけ)氏。今度は写真共有サービス『Flickr』に一般人の肖像を含む写真を公開設定のままアップロードしていたことが発覚。中には上半身裸の女児の写真も含まれていたとされ問題となり、このことをTwitterで指摘されると市長はFlickr上のすべての写真を非公開とし自身のブログで謝罪した。 あわせて、flickerに格納していた私のiPhoto写真が公開設定になっていました。先ほど、非公開設定として作業完了。関係者の皆さんにお詫びします。また、ご指摘、批判、アドバイス頂いた皆さんに感謝。今後、一層注意してflickerを含むクラウドサービスは使っていきたいと思います。(原文ママ) 私の住所録の流出について

    武雄市長が肖像権配慮なくネットで一般市民を含む写真1万枚以上を公開、上半身裸の女児写真も | ガジェット通信 GetNews
  • 個人の謝罪状はパソコンで作成しても良いのでしょ? - 発声練習

    IT Media:武雄市長が情報漏えい、Yahoo!ブリーフケースで公開設定誤る ガジェット通信:『Tカード図書館問題』の武雄市長が個人情報を漏洩、公職選挙法違反の疑いとなる情報も 武雄市長物語:私の住所録の流出について 武雄市市長の樋渡さんが個人的な住所録をネットで公開していたことの話に関するFacebookでの人の謝罪エントリーFacebook:樋渡 啓祐:深く反省しています。…についていたコメントが気になった。 これは失敗だとは思いますが、100人に経緯を説明しつつお詫びする手紙を書けば、あまり炎上しなさそう。 さすがに自筆100枚は大変だから署名くらい自筆にするのでしょうか? 選挙で選ばれる公人および公人を目指す候補者になったら、特定多数へ配る文書をパソコンで作れなくなるの?というのが疑問。選挙ナビ - 選挙に役立つ情報サイト:年賀状・寒中見舞・暑中・残暑見舞などのあいさつ状につ

    個人の謝罪状はパソコンで作成しても良いのでしょ? - 発声練習
  • 『Tカード図書館問題』の武雄市長が個人情報を漏洩、公職選挙法違反の疑いとなる情報も | ガジェット通信 GetNews

    Facebook市長として有名な佐賀県武雄市の市長が個人情報を漏洩した。漏洩した個人情報は氏名、郵便番号、住所などを含む個人情報232件。ファイル名から、武雄市長自身が管理する住所録ではないかと推測される。市長は自身のブログからリンクして公開している『Yahoo!ブリーフケース』の公開ディレクトリに個人情報が含まれる自身の住所録を置いていた。 市長はツイッター経由で個人情報漏洩を指摘され、23日22時40分頃ディレクトリごと削除した模様。 (武雄市長に指摘をおこなった @12648430 さんのツイートより) 公職選挙法違反の疑いも ファイルは年賀状の住所録管理・印刷ソフトの形式となっており、その住所録部分には武雄市の住所も多く含まれていた。これらの住所へ実際に印刷し年賀状が送られていれば、公職選挙法の「あいさつ状の禁止」に抵触することになるため、しかるべき機関による調査が必要だと考えられ

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  • 高木浩光@自宅の日記 - 個人情報の地方自治が信用ならないワケ

    たしかに私は1年ほど前、三田市役所に電話したことがある。三田市だけでなく他の自治体にも同じ内容で問い合わせをした。それは、以下の報道を受けて、実態がどうなっているのか、自宅研究のため、各自治体に取材を試みたものであった。*1 漏洩元のうち岐阜県飛騨市は、情報が流出した一人一人に事情を説明して謝罪し、記者会見で事実を公表した。 しかし、他の13団体は「不特定多数の目に触れておらず漏洩ではない」(海陽町)、「他自治体からさらに外部へは流出していない」(渋谷区)、「すぐに削除された」(愛知県尾張旭市)などとして具体的な措置はとらなかった。 すべての自治体は独自に個人情報保護条例を持ち、「正当な理由」のない個人情報の提供を禁じる。条例は(略)人以外から個人情報を得ることを禁じている。総務省は各自治体の判断を尊重するとした上で、「省庁で同じことがあれば漏洩として対処する問題だ」とした。 個人情報の

  • サーバ管理者日誌 シリーズ武雄市TSUTAYA図書館(0) - CCCに保有個人データの開示について問い合わせてみた

    2012年06月28日(木) << 前の日記 | 次の日記 >> これまでの06月28日 編集 ■1シリーズ武雄市TSUTAYA図書館(0) - CCCに保有個人データの開示について問い合わせてみた[図書館][武雄市][CCC][TSUTAYA図書館] Tweet 武雄市TSUTAYA図書館構想[http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2199763.article.html] については、しばらく前から関心を寄せていたので、いつかまとまった記事を書こうと思っていたのですが、この件に関しては辺縁が広く、ざっと考えただけでも以下の様な論点を思いつきます。 運営方式(直営、窓口委託、指定管理、PFI) 閉架図書を開架へ NDCによらない排架 選書のあり方(選書委員、市民参加) カフェ併設 開館時間について 休館日について 図書館の自由 レンタルショップ、雑誌・文

  • 固有IDのシンプル・シナリオ

    結城浩 RFIDなどの、固有IDの問題を考えるためのシンプル・シナリオを提示します。 シンプルなシナリオと具体例を通して、固有IDの注意点がどこにあるかを明確にしましょう。 目次 はじめに このページについて このページの構成 わたしについて 「固有IDのシンプル・シナリオ」 時刻(A): 場所(A)にて 時刻(B): 場所(B)にて ボブが知りえたこと シンプル・シナリオ適用例 適用例1: メンバーズカード 適用例2: IDの自動読み取り 適用例3: 読取機を持ち歩く人 適用例4: ダイヤの密輸 適用例5: 徘徊老人の命を救う 適用例6: 遊園地の迷子探し 適用例7: 携帯電話 固有IDに関連するQ&A 固有IDのシンプル・シナリオで、何を言いたいのか? メンバーズカードの例は問題なのか IDには個人情報が盛り込めないのではないか? 暗号化すれば大丈夫? 強固なセキュリティでデータベース

    固有IDのシンプル・シナリオ
  • 続・「個人情報」の定義が条例でどう書かれているか実際に見てみた+定義の解釈などなど - ある地方公務員電算担当のナヤミ

    「個人情報」の定義が条例でどう書かれているか実際に見てみたの続きです。 一応政令指定都市以外の県庁所在地市についてもざっと見てみました。 照合可能型(行政機関個人情報保護法と同等の規定)の規定ぶりなのが、青森市、盛岡市、秋田市、水戸市、宇都宮市、前橋市、富山市、金沢市、福井市、甲府市、長野市、津市、大津市、奈良市、和歌山市、松江市、山口市、徳島市、高松市、松山市、高知市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市です。 容易照合型(民間と同等、個人情報保護法に準拠)の規定ぶりなのは、長崎市だけです。 そして、それ以外なのが、山形市、福島市、岐阜市、鳥取市、佐賀市の5市です。5市とも、前のエントリで紹介した神戸市等と同様に「特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」としています。 この「特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」という表現ですが、現在の個人情報保護法ができる前は、こちらの表現も多く

    続・「個人情報」の定義が条例でどう書かれているか実際に見てみた+定義の解釈などなど - ある地方公務員電算担当のナヤミ
  • 「個人情報」の定義が条例でどう書かれているか実際に見てみた - ある地方公務員電算担当のナヤミ

    ごぶさたしております。 相変わらず電算担当の分野から離れたところで仕事をしております。必要となる情報収集は続けてはいるのですが、なかなか最新の動向には疎くなってしまいました。 このブログもかなり長い期間ほったらかしにしておりましたが、今後は電算担当の分野を基にしつつも、これまで取り上げてこなかったような地方自治の分野についても全方位取り上げていこうかなと思っております。まぁきっと頻繁な更新はできないと思いますので、思い出したときにふっとのぞいていただければ幸いです。はてな記法思い出さなくては。 で、題ですが、武雄市立図書館の件です。 武雄市図書館○蔦屋書店 : 樋渡啓祐物語(2005年5月ー2015年2月) 高木浩光@自宅の日記 - 武雄市長、会見で怒り露に「なんでこれが個人情報なんだ!」と吐き捨て 図書館貸出情報の扱い、ご安心ください! : 樋渡啓祐物語(2005年5月ー2015年2

    「個人情報」の定義が条例でどう書かれているか実際に見てみた - ある地方公務員電算担当のナヤミ
  • プライバシー侵害を懸念する際に「個人情報保護法」でいう個人情報でないから問題ないと主張する組織が相次いでいるのが問題 - 発声練習

    高木浩光@自宅の日記:「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまでの追伸で述べられている 昨年夏以来、次々と登場する事案に、私的な時間のほとんど全てを費やしてきましたが、そろそろ限界を感じています。 は冗談抜きで当に休みなく同じような話が連続で発生している(高木さんや同じく危機感を持っている方ががんばって指摘している。行動ターゲティング広告とプライヴァシー保護の話のリンクの後ろの方のリンク集参照)。 2008年の端末固有番号を用いた簡単ログインの話ぐらいから始まり、2011年夏のiOSでのUDID使用禁止、秋のsupercookie問題(の再燃)、10月のAppLog、11月のWi-FiMACアドレスと位置情報の紐付け、12月のキャリアIQ、ConnectFreeによるSNS情報およびMacアドレスの無断取得と延々と続いている、データの突合せによりプライバシー侵害が発生する(した

    プライバシー侵害を懸念する際に「個人情報保護法」でいう個人情報でないから問題ないと主張する組織が相次いでいるのが問題 - 発声練習
  • 高木浩光@自宅の日記 - 「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで

    ■ 「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで 現行個人情報保護法の「個人情報」の定義に不備があることを、これまでずっと書き続けてきた。「どの個人かが(住所氏名等により)特定されてさえいなければ個人情報ではない」(のだから何をやってもよい)とする考え方がまかり通ってしまいかねないという危機についてだ。 2003年からはRFIDタグ、2008年からはケータイIDによる名寄せの問題を中心に訴えてきたが、当時、新聞記者から説明を求められるたび、最後には「被害は出ているのでしょうか」と、問われたものだった。当時は悪用事例(不適切な事例)が見つかっておらず(表沙汰になるものがなく)、これが問題であるという認識は記者の胸中にまでしか届かなかった。 それが、昨年夏から急展開。スマホアプリの端末IDを用いた不適切事案が続々と出現し、それぞれそれがなぜ一線を越えているか説明に追われる日々になった。ス

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