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冤罪とomissionに関するsarutoruのブックマーク (1)

  • 最高裁判事が「冤罪」書面 再審無罪の大阪女児焼死 :一面:中日新聞(CHUNICHI Web)

    昨年八月に再審無罪となった大阪市の小六女児死亡火災で、母親青木恵子さん(53)の無期懲役がいったん確定した二〇〇六年の最高裁決定を巡り、直前まで裁判長だった故滝井繁男氏が「全ての証拠によっても犯罪の証明は不十分」として一、二審の有罪判決を破棄するべきだとの意見を在職中に書き残していたことが分かった。 共同通信は親しい関係者に引き継がれた書面を入手した。「滝井裁判官の意見」と題した二十四ページの構成。最高裁の裁判官は判決や決定に個々の意見を明記できるが、滝井氏は審理終結前の〇六年十月に定年退官し、公にはならなかった。冤罪事件を巡って最高裁内で有罪に異論があったことを克明に記した異例の内容だ。 滝井氏は弁護士出身で、〇二~〇六年に最高裁判事を務めた。関係者によると、書かれたのは退官直前の〇六年秋ごろ。文中に「当審(現在の審理)は」などと在職中に記載したことがうかがえる用語を使用。滝井氏は当時、

    最高裁判事が「冤罪」書面 再審無罪の大阪女児焼死 :一面:中日新聞(CHUNICHI Web)
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