労災認定を受けて休業中の男性職員(40)に専修大が補償金を支払い、解雇したことの是非が争われた訴訟の上告審判決で八日、最高裁第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)は「病気やけがで休職中の労働者の療養費を、使用者ではなく、国が労災保険制度で負担していても、解雇できる場合がある」との初判断を示した。 労働基準法は、業務上のけがや病気の療養のため休業中の労働者の解雇を禁じている。例外として、使用者が療養費を負担し、療養開始から三年たっても治らない場合、平均賃金千二百日分の「打ち切り補償」を支払えば解雇できると規定する。