東亜(トンア)日報と朝鮮(チョソン)日報などが、言論の自由を侵害する違憲的条項を含んでいるとして憲法訴願を提起した「新聞等の自由と機能の保証に関する法律(新聞法)」と「言論仲裁および被害救済等に関する法律(言論仲裁法)」に対して、憲法裁判所(憲法裁)が昨日、一部違憲の判決を下した。 核心争点だった「市場支配的事業者に対する規制」は違憲であり、日刊新聞社とニュース通信社が他の新聞社や通信社の株式を半分以上所有できないようにした条項は憲法に合致しないと結論を下した。憲法裁は、一部条項に対して、合憲または却下の判決を下したが、核心条項が違憲の決定を受けたからには、新聞法は破棄されて当然である。 新聞法は、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権が、東亜日報や朝鮮日報など、批判的なメージャー日刊紙を「手入れする」ために作った法だ。新聞法の制定は、軍事政権時代にもなかった政権の横暴であり、言論の自由の弾圧を通じて