おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。 今日は、年収約1100万円の従業員の管理監督者性に関する裁判例を見てみましょう。 スター・ジャパン事件(東京地裁令和3年7月14日・労判ジャーナル117号42頁) 【事案の概要】 本件は、Y社と労働契約を締結して就労している従業員Xが、Y社に対し、平成28年6月から令和元年11月までの期間における時間外労働、深夜労働及び休日労働に対する割増賃金の不払がある旨を主張して、Y社に対し、労働契約に基づき、未払割増賃金等の支払を求めるとともに、労働基準法114条に基づき、付加金等の支払を求めた事案である。 【裁判所の判断】 未払割増賃金請求認容 付加金等請求棄却 【判例のポイント】 1 Xの管理監督者性について、経営上重要な事項の決定、採用、人事考課、業務の割当て、労働時間の管理のいずれについてもXの権原や影響力は限定的なものであったといわざる