旧優生保護法(1948~96年)のもと、10代の時に不妊手術を強いられたとして国に損害賠償を求めて訴えを起こす意向の東京都内の70代男性が25日、会見で思いを語った。4月にも東京地裁に提訴する予定。同法をめぐっては、宮城県の60代女性が仙台地裁に提訴し、今月28日に第1回口頭弁論が開かれる。 旧優生保護法では、遺伝性疾患や精神障害、知的障害などと診断され、都道府県の審査会で適当とされた場合に本人の同意がなくても不妊手術ができた。被害者は、少なくとも1万6475人に上る。会見した男性には知的、身体的障害はないが、弁護団によると、児童養護施設にいた際に、法律が拡大解釈され、手術されたとみられるという。 「長い間、胸に閉ざし苦しんできた。自分の体、人生を返してほしい」。会見で男性は訴えた。 男性には2カ所の手術痕が残る。仙台市内の児童養護関連施設にいた中学2年の時、職員に連れられた病院で、説明も