タグ

ブックマーク / storialaw.jp (2)

  • 著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    著作権法の引用要件を満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人に事前に「掲載させて頂いてもよろしいでしょうか」と打診するのはやめておいたほうがよい。「ダメ」と言われた場合に身動きがとれなくなるし、掲載を強行すると「ダメと伝えたのに」とかえって紛争になる。 — 杉浦健二@STORIA法律事務所 (@kenjisugiura01) 2019年5月6日 このツイートに様々な反応を頂いたのをきっかけに、「著作権法上の引用要件を明らかに満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人からかさねて許諾を得る意味はあるのか」を改めて検討しました。 厳密には、引用(著作権法第32条1項)のみでなく、私的使用のための複製(同第30条1項)や思想感情の享受を目的としない利用(同第30条の4)その他の権利制限規定(同第30条から第50条)の要件を明らかに満たすために

    著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    schrift
    schrift 2019/05/14
  • なぜ弁護士の書く文章の読点は「、」でなく「,」なのか(2020年10月30日追記)|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    かれこれ5年以上お付き合いさせていただいてる顧問先の社長さんから 実は前から気になってたんだけど, 杉浦さんの書くメールって,なんで「、」じゃなくて「,」使ってるの? と聞かれました。 たしかに一般的には「、」の方が自然な読点であるところ,私の書くメールやブログの文章では「,」ばかり使っています。 なぜ弁護士の書く文章の読点は「、」でなく「,」が使われているケースが多いのか。 実は裁判文書において「,」が使われているからなのです。 ■内閣官房長官発「公用文作成の要領」がきっかけ 終戦後の昭和27年,現在以上に堅苦しく理解しづらかった公用文について「感じのよく意味のとおりやすいものとするとともに,執務能率の増進をはかる」ことを目的として「公用文作成の要領」が内閣官房長官より発せられました(「公用文改善の趣旨徹底について(依命通知)」昭和27年4月4日付内閣閣甲第16号。文化庁サイトで原文を確

    なぜ弁護士の書く文章の読点は「、」でなく「,」なのか(2020年10月30日追記)|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    schrift
    schrift 2016/09/20
  • 1