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ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (3)

  • 「著作権を弱めるべきと主張する人はまず自分の著作権を弱めるべきだ」は正当な主張か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    仮に「著作権の保護期間を創作から5年にすべきである」と主張する先生がいたとしましょう(あくまで仮の例、この主張の正当性については別論)。その人に対して「他人の権利を弱めようとするのならばまず自分がそうしてはどうか?発行から5年経った先生の著書をパブリックドメインにしては?」と要求するのは正当でしょうか? このような要求は一見理にかなっているように見えますが、はずしていると考えます。著作権制度は保護と利用のバランスの上に成り立っています。この先生にとってみれば、他人の著作物を利用するためには従来通り著作者の死後50年(あるいは70年)経つまでは許諾が必要であるにもかかわらず、自分の著作権は5年で放棄することになります。もちろん、社会に対するアピールとして自身の著作権を放棄するのは勝手ですが、経済的合理性の観点からは(他人の)著作物の利用が従来通りなのに、(自分の著作物の)保護だけを弱めること

    「著作権を弱めるべきと主張する人はまず自分の著作権を弱めるべきだ」は正当な主張か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    sea_side
    sea_side 2008/11/15
    囚人のジレンマは義務教育で教えるべき。
  • ダウンロードに関する著作権法改正案について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    asahi.comの記事では、ダウンロード関連法改正の中間報告案が26日に公表されるとなっていました。これは、Web上で公表されるということかと思っていたら、著作権分科会・私的録音録画小委員会の場で「公表」されるという意味だったのですね。議事録や資料が文化庁のWebサイトに載るのはかなり先の話と思われるので、Internet Watchの取材記事をベースに書きます。 法改正案は私が知ってたのと大きく変わることはなく、要するに「権利者の許諾なしにアップロードされたコンテンツを情を知って(その事実を知って)ダウンロードする行為を、著作権法30条の私的複製の定義からはずす」ということです。今までは権利者の許諾が不要であったダウンロード行為において、許諾が必要となる(許諾なしに行なえば違法となる)ケースがでてきたということです。 新聞等でよく見られる「ダウンロードを違法化」という書き方はちょっとは

    ダウンロードに関する著作権法改正案について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • MYUTA事件の判決文が公開されました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    裁判所のWebサイトにアップされました(判決文, 別紙1) ゆっくり読んでる時間がないのでまずは気になった点だけ。 1. 争点は複製と自動公衆送信の主体が誰であるか(ユーザーかサービス業者か)のみであり、私的複製か否か(コメント欄の指摘により追加: ストレージ・サービスが30条1項1号の自動複製機器にあたるのか否か)は争点となっていません 2.CDのアップロードと携帯電話形式への変換の専用ソフトが業者側から提供されている点が、サービスが業者の管理下にあり業者が複製・送信の主体であると判断された点で大きいようです 3.このサービスはパスワードを他人に教えれば他人の携帯でも音楽ファイルをダウンロードできてしまうというダダ漏れサービスではなくしっかりと認証処理を行なっているようです。しかし、それでも裁判所の判断では、「件サーバに蔵置した音源データのファイルには当該ユーザしかアクセスできないとし

    MYUTA事件の判決文が公開されました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    sea_side
    sea_side 2007/05/29
    サービス業者が「不特定多数の客」から集めた音楽ファイルを「(不特定多数の)客」に複製して渡してるんだから違反。みたいな?
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